○佐川町ふるさと納税寄附金基金条例
平成27年12月11日
条例第16号
(設置)
第1条 佐川町を応援するために寄せられたふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)を活用し、寄附者の思いを実現するための事業を展開することにより、幸せなまちづくりを推進することを目的として、佐川町ふるさと納税寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第2条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、寄附金の全額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上し、処分することができる。
(1) 寄附金の使途の指定に応じた事業に要する経費
(2) 寄附者への地元特産品等の贈呈に要する経費
(3) ふるさと納税制度の運用に要する経費
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。