○佐川町クリエイティブディレクター設置要綱

平成27年9月18日

告示第55号

(設置)

第1条 佐川町の資源や魅力をデザインの視点で見つめ直し、磨きをかけることにより、新たな魅力と活力を創出し、更にはデザインの力で様々な行政課題を解決し、しあわせなまちづくりを推進するための先導役を設置することを目的として、佐川町クリエイティブディレクター(以下「ディレクター」という。)の制度を設ける。

(委嘱)

第2条 ディレクターは、クリエイティブ業務におけるトータルディレクションに必要な専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 ディレクターの任期は、1年とする。ただし、業務内容その他必要に応じて委嘱の期間を変更し、又は更新することができるものとする。

(業務)

第3条 ディレクターは、町長からの依頼に応じ、次の業務を行う。

(1) 町が実施する事業へのデザイン思考を取り入れた助言

(2) 各課の広報印刷物等のデザインに関する指導助言

(3) ウェブサイト、ウエブサービスの企画、制作及び運用に関する指導助言

(4) 町ブランド戦略の推進に関する指導助言

(5) その他町長が特に指定した事業に関する指導助言

2 町長が行政執行上必要と認めたときは、指導助言のほか、特定の業務を委託することができるものとする。

(費用)

第4条 ディレクターが業務に従事した場合は、予算の範囲内において費用弁償を行うものとする。

2 町長が業務執行上必要と認めたときは、予算の範囲内において謝金を支払うことができる。

(守秘義務)

第5条 ディレクターは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。ディレクターを退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 ディレクターに関する庶務は、企画所管課において処理する。ただし、第3条第1項第2号及び第2項に定める業務に関する事項については、当該事務事業を所管する課等が企画所管課と協議して処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町クリエイティブディレクター設置要綱

平成27年9月18日 告示第55号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成27年9月18日 告示第55号