○佐川町福祉基金条例

平成28年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 みんなが健康で生きがいを持ち、支え合いながら誰かのためにイキイキと活躍できる町の実現を図るため、町民福祉に関する施策を着実に推進する経費に充てることを目的として、佐川町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び前条に規定する趣旨により受け入れた寄附金の額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(寄附金台帳)

第3条 寄附金をこの基金に積み立てた場合において、会計管理者は、寄附者の氏名、寄附金の額その他必要な事項を記入した帳簿(以下「寄附金台帳」という。)を調製しなければならない。

2 寄附金台帳は、永久保存とし、会計管理者が保存するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 障害者、高齢者、児童等の福祉の推進

(2) 地域における福祉活動の推進

(3) 佐川町社会福祉協議会が行う社会福祉事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域における福祉活動の振興を図るための事業

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 佐川町社会福祉基金条例(平成11年佐川町条例第21号)、佐川町社会福祉金子基金条例(平成18年佐川町条例第21号)、佐川町社会福祉河村基金条例(平成18年佐川町条例第22号)、佐川町社会福祉近藤基金条例(平成18年佐川町条例第23号)、佐川町社会福祉生玉基金条例(平成18年佐川町条例第24号)、佐川町社会福祉佐伯基金条例(平成18年佐川町条例第25号)、佐川町社会福祉壬生基金条例(平成18年佐川町条例第26号)、佐川町社会福祉利岡基金条例(平成18年佐川町条例第27号)、佐川町社会福祉島画像基金条例(平成4年佐川町条例第31号)、佐川町社会福祉牧野基金条例(平成10年佐川町条例第4号)、佐川町社会福祉渡邊基金条例(平成7年佐川町条例第23号)、佐川町社会福祉山崎基金条例(平成7年佐川町条例第24号)、佐川町社会福祉嶋画像基金条例(平成7年佐川町条例第35号)、佐川町社会福祉牧野正幸基金条例(平成13年佐川町条例第12号)、佐川町地域福祉基金条例(平成3年佐川町条例第24号)、佐川町児童福祉明神基金条例(昭和62年佐川町条例第20号)、佐川町老人福祉田所基金条例(昭和63年佐川町条例第16号)及び佐川町老人福祉秋沢基金条例(平成4年佐川町条例第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日において、前項の規定による廃止前の当該条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町福祉基金条例

平成28年3月14日 条例第1号

(平成30年3月12日施行)