○佐川町空き家活用住宅の管理運営に関する条例

平成28年3月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内にある空き家を活用して、移住希望者の住宅を確保し、本町への移住の促進及び人口減少の抑制による町の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家活用住宅 町内にある空き家のうち、所有者から町長が賃貸借契約により借り上げた住宅を整備し、第7条に規定する者に入居させる賃貸住宅をいう。

(2) 所有者 空き家活用住宅の所有権を有する者をいう。

(管理及び運営)

第3条 町長は、空き家活用住宅を管理及び運営する。

(所有者との賃貸借契約)

第4条 町長は、空き家活用住宅の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結する。

2 町長が所有者から空き家活用住宅として借り上げる期間は、契約の締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日とする。

(使用前の修繕)

第5条 町長は、空き家活用住宅として入居者に貸し出す前に、必要に応じて修繕を行うものとする。この場合において、空き家活用住宅の原形を変更する修繕を行おうとするときは、所有者の承諾を得なければならない。

2 前項の修繕を行う場合、双方合意の上、賃貸借契約前に修繕を行うことができるものとする。

3 町長は、賃貸借期間満了又は賃貸借契約の解除により、空き家活用住宅を所有者に返還する場合にあっては、これを原形に回復する義務を負わない。

(所有者の責務)

第6条 所有者は、賃貸借期間が満了する1年前から6月前までの間に、町長に対し賃貸借契約の終了を通知しなければならない。

2 所有者は、やむを得ない事由により賃貸借期間前に空き家活用住宅の明渡しを希望する場合は、空き家活用住宅の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に賃貸借契約の解除の届出をし、承認を得なければならない。

3 所有者は、前項の規定により空き家活用住宅の明渡しを希望する場合は、別表第1に定めるところにより、前条第1項に規定する空き家活用住宅の修繕に要した費用を町に返済しなければならない。

4 所有者は、町長の承認を得ないで空き家活用住宅を他の者に売却し、又は担保等に供してはならない。

(入居者の資格)

第7条 空き家活用住宅に入居することができる者は、自治会に加入し、近隣住民と積極的に交流する意思があり、その者及び同居する者に市町村税等の滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 県外から転入しようとする者で佐川町に定住する意思のあるもの

(2) 県外から転入して1年以内の者で継続して佐川町に定住する意思のあるもの。ただし、本町で現に佐川町地域おこし協力隊等(佐川町地域おこし協力隊のほか、佐川町集落支援員及び佐川町地域おこし協力隊と同様の職に就き、総務省の財源措置の対象になる者をいう。以下同じ。)の任に就いている者又は退任した者が引き続き町内に定住するための場合は、佐川町地域おこし協力隊等の任期満了日から1年以内のものとする。

(3) その他町長が必要と認める者

(入居者の公募)

第8条 町長は、空き家活用住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) 佐川町役場及び町告示場に掲示

(3) 町のホームページ

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 町長は、前項の公募に当たっては、空き家活用住宅の名称、戸数、規格、空き家活用住宅の使用料(以下「使用料」という。)、入居者資格、申込方法、選考方法その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第9条 公募を行わずに、空き家活用住宅に入居させることができる者については、町長が別に定める。

(入居の申込み)

第10条 第7条に規定する入居資格のある者で空き家活用住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第11条 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者の中から、別に定める選考基準に基づき入居者を決定する。

2 町長は、前項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事由により前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 入居決定者は、賃貸借契約による契約期間(以下「契約期間」という。)の始期から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 入居の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項に規定する入居の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。

(契約期間等)

第13条 契約期間は、1年間とする。ただし、町長及び入居者は、協議の上、契約期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。

2 前項ただし書の規定による新たな契約期間は、最初の契約期間の始期から起算して第4条第2項に規定する町の借上げ期間満了日を限度とする。

3 前2項の契約期間満了前に、町長と所有者との賃貸借契約が終了した場合、これらの契約期間はその終了時までとする。

4 町長は、契約期間満了日又はやむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除される場合には、1年前から6月前までの間に、入居者にその旨を通知するものとする。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該空き家活用住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(使用料の決定及び変更)

第15条 使用料は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動などにより必要が生じたときは、入居期間中であっても、入居者と協議の上使用料を変更することができる。

(使用料の減免)

第16条 町長は、特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第17条 入居者は、契約期間の始期から当該入居者が空き家活用住宅を明け渡す日までの間、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 利用期間が1月に満たない月の使用料は、日割計算による。

(督促)

第18条 使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第19条 空き家活用住宅の修繕(構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町又は所有者の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道、灯油等の使用料

(2) 汚物及びごみの処理、管理に要する費用

(3) 建物及び利用敷地等の管理清掃に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、居住に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、空き家活用住宅が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(貸与等の禁止)

第23条 入居者は、空き家活用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第24条 入居者は、空き家活用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該空き家活用住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第25条 入居者は、空き家活用住宅の模様替えをし、若しくは増築をし、又は当該空き家活用住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該空き家活用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ないで空き家活用住宅を模様替えし、若しくは増築をし、又は当該空き家活用住宅の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、空き家活用住宅を明け渡す日の1月前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により空き家活用住宅を模様替えし、若しくは増築をし、又は当該空き家活用住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(空き家活用住宅の明渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したことが判明したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 空き家活用住宅の入居期間が満了したとき、又は入居期間が満了する前に空き家活用住宅の所有者と町長との間の賃貸借期間が終了したとき。

2 入居者は、前項の規定により空き家活用住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該空き家活用住宅の明渡しを行う日までの使用料相当額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもこれらの規定の例によりすることができる。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

経過年数

返済額の上限

1年未満

修繕に要した費用の全額

1年以上2年未満

〃 90%

2年以上3年未満

〃 80%

3年以上4年未満

〃 70%

4年以上5年未満

〃 60%

5年以上6年未満

〃 50%

6年以上7年未満

〃 40%

7年以上8年未満

〃 30%

8年以上9年未満

〃 20%

9年以上10年未満

〃 10%

別表第2(第15条関係)

名称

位置

構造

月額使用料

松ノ木1号住宅

佐川町本郷耕1284番地

木造平屋建

15,000円

松ノ木2号住宅

佐川町本郷耕1294番地1

木造平屋建

30,000円

庄田住宅

佐川町庄田636番地1

木造平屋建

18,000円

7区住宅

佐川町甲1452番地2

木造平屋建

30,000円

上郷住宅

佐川町甲96番地1

木造平屋建

20,000円

春日住宅

佐川町甲1013番地6

木造2階建

23,000円

兎田住宅

佐川町永野672番地1

木造2階建

22,000円

室原住宅

佐川町ムロハラ265番地

木造2階建

23,000円

堂野々住宅

佐川町本郷耕1484番地1

木造平屋建

19,000円

佐川町空き家活用住宅の管理運営に関する条例

平成28年3月14日 条例第13号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成28年3月14日 条例第13号
平成30年3月12日 条例第2号
令和3年3月15日 条例第7号
令和6年3月11日 条例第10号