○佐川町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成28年1月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年佐川町条例第27号)第5条及び佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための支援、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及啓発、及び連絡調整その他社会福祉を目的とする事業の健全な推進を図るために必要な事業(以下「社会福祉事業」という。)を行う社会福祉法人佐川町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し、佐川町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会福祉協議会が行う社会福祉事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 人件費 ただし、会長手当及び事務局長分については、町長と協議の上決定する。また、他の補助金、委託料等の対象とされる者に係る経費は除く。
ア 会長手当
イ 給料
ウ 管理職手当
エ 扶養手当
オ 期末手当
カ 勤勉手当
キ 通勤手当
ク 住居手当
ケ 退職手当積立金
コ 臨時職員賃金
サ 法定福利費
(2) 事業費 社会福祉協議会が行う次に掲げる事業に係る経費とする。ただし、他の補助金、委託料等の対象とされる事業に係る経費は除く。
ア 調査研究
イ 総合的企画
ウ 地域福祉活動の普及啓発
エ ボランティアセンターの運営
オ 日常生活自立支援事業
カ 生活福祉資金貸付事業
キ 各福祉団体等への支援
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち予算の範囲内で町長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 社会福祉協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、社会福祉協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協議調整等)
第11条 社会福祉協議会は、補助対象経費のうち、人件費に係る職員の採用及び人事異動等があるときは,あらかじめ町長と協議をして調整しなければならない。
(証拠書類の保存)
第12条 社会福祉協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。