○佐川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月5日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)をいう。

(総合事業の内容)

第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業

 同号イに規定する第1号訪問事業

(ア) 介護予防訪問型サービス(訪問介護事業者によるサービス)

(イ) 訪問型サービスC(保健・医療の専門職により提供される、3~6箇条月に短期間で行われるサービス)

 同号ロに規定する第1号通所事業

介護予防通所型サービス(通所介護事業者によるサービス)

 同号ニに規定する第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業

要介護状態になることの予防など介護予防を推進する事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の対象者)

第4条 前条第1号ア(ア)及びに規定する事業の対象者は、要支援者及び基本チェックリストにより要支援者に相当する状態等の者とする。

2 前条第2号に規定する事業の対象者は、65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の実施)

第5条 第3条第1号ア(ア)及びに規定する事業は、厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」に基づき実施するものとする。

2 第3条第2号に規定する事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者、特定非営利活動法人、地域団体等に委託して実施することができる。

(サービス費の額)

第6条 第3条第1号ア(ア)及びに規定する総合事業に係るサービス費については別表のとおりとする。

(支給限度額)

第7条 要支援1及び2の者の支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、基本チェックリストにより総合事業の対象となった者については要支援1と同等とする。ただし、支給限度額を算定する事業は、第3条第1号ア(ア)及びに規定する事業に限る。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(総合事業の委託)

第9条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(総合事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(利用の手続)

第10条 総合事業の対象者が事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画書・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、総合事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

(総合事業の利用申請)

第11条 第3条第1号及び第2号の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に基本チェックリストを添えて町長に申請しなければならない。

(総合事業の利用決定)

第12条 町長は、前条の申請があった場合は、第3条第1号及び第2号に規定する事業については、基本チェックリストの内容を審査し、決定の可否を佐川町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の効力)

第13条 前条の規定による総合事業の利用の決定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。

(利用の中止等)

第14条 町長は、総合事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、総合事業によるサービスの利用を中止するものとする。

(1) 利用者が第4条各項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が総合事業によるサービスの利用の中止を申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合事業によるサービスの利用を中止することが適当であると町長が認めるとき。

(利用の変更等の届出)

第15条 利用者は、事業の利用を変更し、中止し、または休止しようとするときは、あらかじめ佐川町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第34号の3)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第77号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日告示第53号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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佐川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月5日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)