○佐川町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付事業費補助金要綱
平成28年2月8日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に掲げる事業として、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)を運営する社会福祉法人等に対して佐川町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、特定教育・保育施設等を運営する社会福祉法人等とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「条例」という。)第2条各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子ども又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として町長が認めた教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子ども(以下「生活保護世帯等の子ども」という。)が、補助対象者から法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育(以下「特例保育」という。)の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者から支払を受けることができる次に掲げる実費を軽減して徴収し、又は免除する事業とする。
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入にようする費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用(以下「教材費、行事費等」という。)(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収されるこれらの規定に掲げる費用に限る。)
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とする。
(1) 教材費、行事費等 生活保護世帯等の子ども1人当たり月額2,500円
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(変更承認等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、所定の補助事業変更等承認(否認)通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 条例第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
(調査等)
第15条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第58号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。