○佐川町病後児保育事業実施要綱

平成28年2月29日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童が病気の回復期にあり、集団保育や家庭での保育が困難な場合に、その児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全育成に役立てるため、佐川町病後児保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、佐川町とする。ただし、町長が適切と認めたものに事業の一部又は全部を委託することができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 病気の回復期にあり、集団保育が困難でかつ保護者の勤務の都合等やむを得ない理由により家庭で保育を行うことが困難な生後6箇月から小学校に就学している児童であること。

(2) 佐川町に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号、第2号又は第3項に掲げる小学校就学前子どものうち、同法第20条第3項の規定により佐川町が保育必要量の認定を行い、佐川町内の教育・保育施設を利用している者及び町外の教育・保育施設を利用している者又は小学校に就学している児童であること。

(3) 居住する町村において保育必要量の認定を受け、町村間における広域保育の協議により、佐川町内の教育・保育施設を利用している者

(対象疾患及び基準)

第4条 事業の対象となる病気及び病気の回復期の基準は、次の各号に掲げる病気の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常的にり患する疾病 急性期を経過した以降

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症 他の児童に感染するおそれのある感染期を経過した以降

(3) ぜん息等の慢性疾患 発作が治まった以降

(4) 骨折等外傷性疾患 ギブス等により症状が固定した以降

(5) 前各号に掲げるもののほかの病気 児童のかかりつけ医が病後児保育の利用が可能と判断した以降

(実施場所)

第5条 事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において実施する。

名称

位置

佐川町病後児保育施設「にこっと」

佐川町甲1682番地2

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、1日おおむね3人までとする。

(休業日)

第7条 事業を実施しない日、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(4) その他町長が特別に認めた日

(保育時間)

第8条 実施施設の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(利用期間)

第9条 事業の利用期間は、1回の利用につき、休業日を含む連続した7日以内とする。ただし、対象児童の健康状態について医師等の判断により必要と認められる場合は、7日間を超えて利用することができる。

(利用者の登録)

第10条 事業を利用しようとする保護者(以下「利用希望者」という。)は、佐川町病後児保育事業登録申請書(様式第1号)によりあらかじめ町長に児童の登録をしなければならない。

2 前項に規定する登録の有効期限は、登録の日からその日が属する年度の末日までとする。

3 第1項に規定する登録申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに佐川町病後児保育事業登録変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(利用方法)

第11条 利用希望者は、利用する日の前日の正午(その日が休業日に当たる場合は、その直前の休業日でない日)までに健康福祉課に利用予約を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用予定当日において実施施設が開所しており、かつ利用希望者が定員に満たない場合で実施施設に特に支障がないときは、利用当日に申込みができるものとする。

3 利用希望者は、事業を利用する前日又は当日に対象児童に医師による診察を受けさせ、佐川町病後児保育利用に係る診療情報提供書(利用連絡票)(様式第3号)の交付を受けるものとする。

4 利用希望者は、事業を利用する当日に、前項に規定するもののほかに次の各号に掲げる書類を実施施設に提出しなければならない。

(1) 病後児保育利用申請書(様式第4号)

(2) 佐川町病後児保育利用に係る診療情報提供書(利用連絡票)(様式第3号)

(3) 加入健康保険証の写し

(4) 乳幼児又は児童医療費受給者証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(費用負担)

第12条 利用希望者は、別表に定める病後児保育事業利用料(以下「利用料」という。)を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当するときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、実施施設において、児童が緊急に連携医療機関において診察を受けた場合の医療費、薬剤費、移送費、児童における消耗品費等は、利用希望者が別に負担するものとする。

(利用の拒否及び中止)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合には、病後児保育事業の利用を認めず、又は利用を取り消すことができる。

(1) 児童の病気が再発状態に、又は急性期にあるなど回復期にあると認められない場合

(2) 児童の病気が変化し、実施施設における対応が困難である場合

(3) その他病後児保育事業を利用することが不適当と認められる場合

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日告示第66号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年6月15日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

利用料

利用者の定義

1,500円

佐川町外に居住し、町内の教育・保育施設を利用している者及び小学生

1,000円

佐川町内に居住し、町内又は町外の教育・保育施設を利用している者及び小学生

0円

生活保護世帯の利用者

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佐川町病後児保育事業実施要綱

平成28年2月29日 告示第8号

(令和5年6月15日施行)