○竹村分家旧竹村呉服店の設置及び管理に関する条例
平成28年6月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、竹村分家旧竹村呉服店の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歴史的風致維持向上計画に規定する重点区域において、その歴史的風致の維持及び向上のために施設の保全を図り、かつ、佐川町の観光振興及び地域経済の発展に資するために、竹村分家旧竹村呉服店(以下「竹村分家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 竹村分家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 竹村分家旧竹村呉服店
(2) 位置 佐川町甲1300番地
(事業)
第4条 竹村分家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般公開に関する事業
(2) 観光振興に関する事業
(3) 施設の利用に関する事業
(管理運営)
第5条 町長は、竹村分家を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 竹村分家の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 前項の規定により、指定管理者に竹村分家の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 竹村分家の利用の許可等に関する業務
(2) 竹村分家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 竹村分家の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 観光振興に関する業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が竹村分家の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。
(休館日及び利用時間)
第8条 竹村分家の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者又は施設を占有して利用しようとする者(以下「占有利用者」という。)は、町長が必要あると認めるときに、休館日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第9条 竹村分家を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 占有利用者は、管理者が別に定める手続により占有許可を受けなければならない。
3 前項の規定による許可期間は、2年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、竹村分家の管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 竹村分家を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、竹村分家の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 管理者は、利用者が施設又は設備を、故意又は過失により損傷させた場合は、利用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、竹村分家の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第13条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(利用料金の収受)
第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は当該指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料又は利用料金の減免)
第15条 町長は、次に掲げるとおり使用料又は利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催する事業に利用する場合は、全額免除する。
(2) 竹村分家の設置目的に資する事業で、町が共催する場合は、全額免除する。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合は、2分の1を限度として減額することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料又は利用料金の不還付)
第16条 既に納付された使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(平成28年規則第17号で平成28年10月1日から施行)
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条、第14条関係)
区分 | 半日 | 1日 |
1階 | 1,000円 | 2,000円 |
営利行為で利用する場合
区分 | 半日 | 1日 | 占有(月額) |
1階 | 2,000円 | 4,000円 | 27,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「半日」とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいう。
(2) 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。
(3) 「占有」とは、3箇月以上継続して施設を利用し、不特定多数の者を対象に第2条の設置目的に資する事業を実施する場合をいう。
(4) 「営利行為」とは、利用者が特定又は不特定多数の者を対象に行う物品の展示販売又は営業の広報、宣伝その他これに類する行為をいう。
2 この表の区分によらない利用については、この表の使用料の単価を上限として町長が別に定める額の使用料を徴収することができる。