○佐川町お試し滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月10日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐川町への移住希望者が本町での生活を一時的に体験する佐川町お試し滞在施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐川町お試し滞在施設

佐川町丙1387番地の6

(使用の条件)

第3条 施設を使用することができる者は、次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 将来的に本町への移住を希望している者

(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を持てる者

(3) 旅行に伴う宿泊利用でない者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(使用期間)

第4条 施設の使用期間は、原則として3日から7日以内とする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

2 施設の使用期間は、連続する日により算定することとする。

(使用申請及び審査)

第5条 施設の使用を希望する者(次項において「申請者」という。)は、使用開始日の7日前までに町長に申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査して使用に問題がないと認めたときは使用許可を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第6条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。

使用期間

使用料

3日~7日以内

5,000円

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項ただし書の規定により町長が認めるときに前納する使用料は、次のとおりとする。

使用期間

使用料

8日~14日以内

10,000円

15日~21日以内

15,000円

22日~1箇月以内

20,000円

3 既に納付されたの使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号で平成28年8月15日から施行)

(準備行為)

2 この条件を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和6年6月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町お試し滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月10日 条例第18号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成28年6月10日 条例第18号
令和6年6月14日 条例第25号