○佐川町行政不服審査条例の費用に関する規則
平成28年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町行政不服審査条例(平成28年佐川町条例第3号)第2条第2項に規定する費用について必要な事項を定めるものとする。
(写し又は書面の交付を受けるために要する費用の額)
第2条 前条に規定する費用は、別表のとおりとし、当該写し又は書面の送付に要する費用については、当該写し又は書面の送付にかかる郵送料に相当する額とする。
(費用の減免)
第3条 町長は、経済的困難その他特別の理由により、前条に規定する費用を負担することができないと認めたときは、減額し、又は免除することができる。
附則
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第2条関係)
種別
費用の額
白黒コピー
20円/1枚
カラーコピー
100円/1枚
平成28年3月30日 規則第6号
(平成28年4月1日施行)