○佐川町行政不服審査条例の費用に関する規則

平成28年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町行政不服審査条例(平成28年佐川町条例第3号)第2条第2項に規定する費用について必要な事項を定めるものとする。

(写し又は書面の交付を受けるために要する費用の額)

第2条 前条に規定する費用は、別表のとおりとし、当該写し又は書面の送付に要する費用については、当該写し又は書面の送付にかかる郵送料に相当する額とする。

(費用の減免)

第3条 町長は、経済的困難その他特別の理由により、前条に規定する費用を負担することができないと認めたときは、減額し、又は免除することができる。

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

種別

費用の額

白黒コピー

20円/1枚

カラーコピー

100円/1枚

佐川町行政不服審査条例の費用に関する規則

平成28年3月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月30日 規則第6号