○佐川町空き家活用住宅の管理運営に関する規則

平成28年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成28年佐川町条例第13号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第2条 条例第9条に規定する公募を行わずに、空き家活用住宅に入居させることができる者については、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第2号ただし書に規定する者又は佐川町地域おこし協力隊等の採用内定者

(2) その他町長が特に認める者

(入居の申込み)

第3条 条例第7条に規定する者で空き家活用住宅の入居を希望するもの(以下「入居申込者」という。)は、佐川町空き家活用住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、申込書の提出を省略することができる。

(1) 入居申込者及び同居する者の住民票

(2) 入居申込者及び同居する者の市区町村税等の滞納がないことが分かる証明書

(3) 入居申込者及び同居する者の収入を証する書類

(入居者の選考及び決定)

第4条 条例第11条第1項に規定する入居者の選考は、申込書の入居申込理由及び世帯状況等を考慮し、別に定める選考基準表にて採点し、基準点を超えた者のうち、配点の高い者から入居を決定するものとする。同点の場合にあっては、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。

2 町長は、前条の申込書を受理したときは、前項の選考結果について、佐川町空き家活用住宅入居選考結果通知書(様式第2号)により入居申込者に通知するものとする。

(入居者の選考の特例)

第5条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が空き家活用住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 第1項に規定する入居補欠者の有効期限は、決定した日の属する年度の末日とする。

(入居者との契約)

第6条 条例第12条第1項に規定する契約書には、連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、提出を省略することができる。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長において必要があると認める者に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 佐川町地域おこし協力隊等特に町の活性化に寄与すると認められる者

(2) その他特別な事情がある者

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐川町空き家活用住宅使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を佐川町空き家活用住宅使用料減免承認・不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 管理及び運営に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においてもこれらの規定の例によりすることができる。

(平成29年5月1日規則第6号の9)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐川町空き家活用住宅の管理運営に関する規則

平成28年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)