○佐川町職員駐車場使用規程

平成28年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が通勤のため佐川町役場駐車場(以下「職員駐車場」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続等)

第2条 通勤のため職員駐車場を使用する職員(自転車及びバイクは除く。)は、職員駐車場使用許可申請書(様式第1号)により総務課長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)には、職員駐車場使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 職員駐車場使用許可証の有効期間は、4月1日(年度の途中において新たに職員になった者については、職員となった日)から翌年の3月31日までとする。

4 使用者は、職員駐車場を使用するときは、交付された職員駐車場使用許可証を外部から容易に確認できる車両内に掲示しておかなければならない。

(使用の制限)

第3条 職員駐車場は、使用者が通勤のために使用する場合に限り、使用を許可するものとする。

(使用の取止め及び変更)

第4条 使用者が、職員駐車場の使用を取り止め、又は使用許可を受けた車両の変更を行う場合は、職員駐車場使用許可変更届(様式第3号)により事由が発生した日から起算して2週間以内に総務課長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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佐川町職員駐車場使用規程

平成28年3月30日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)