○佐川町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年3月1日
告示第8号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、次条各号に掲げる地域おこし協力隊員(以下「協力隊員等」という。)が町内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊員等の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者は、交付の対象としない。
(1) 協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。この場合において、1人について1の年度に限るものとする。
(1) 対象者が町内に居住し、起業すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の補助制度により補助金等の交付を受けている場合については、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は、交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、この額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経費見積書(写し)又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) 町税等の滞納がないことが分かる証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐川町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と求める書類
(概算払)
第12条 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要と認める財産
2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
4 補助事業者は、前項の規定による補助金返還請求があった場合は、町長が指定した期限までに町長が定める方法により返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。