○佐川町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成28年5月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児に対する自動聴性脳幹反応検査(AABR)による聴覚検査(以下これらを「聴覚検査」という。)を実施することにより、子どもの聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、佐川町に住所を有する母親が出産した新生児のうち平成28年5月1日以降に出生した者とする。

(検査の実施)

第3条 検査は、新生児が出生後入院中に実施し、初回検査及び初回検査において要再検と判定された場合に、再度行う確認検査の2回までとする。

2 特別な事情により入院中に実施することができない場合は、退院後できるだけ早い時期に、外来において実施するものとし、新生児の満1歳の誕生日の前日まで実施することができるものとする。

3 町長は、聴覚検査を実施することができる高知県内の事業受託医療機関に検査を委託して実施する。

4 町長は、委託契約の締結に関する事項についての権限を、高知市長に委任するものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査受診票を交付するものとする。

2 対象者が前住所地で妊娠届出書を提出した転入者である場合にも新生児聴覚検査受診票を交付するもとのとする。

(費用)

第5条 聴覚検査に要した費用は町の負担とし、その額は聴覚検査に係る委託契約書に規定された額とする。

(請求及び支払)

第6条 委託医療機関は、聴覚検査を行った場合は、その費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、聴覚検査に関する費用の支払について、委託契約により高知県国民健康保険団体連合会に委託する。この場合において、町長は、委託契約の締結に関する事項についての権限を高知市長に委任する。

(委託医療機関以外での聴覚検査)

第7条 町長は、佐川町に住所を有する母親が里帰り出産等やむを得ない事情により委託医療機関以外の日本国内における医療機関で聴覚検査を実施した場合は、第3条に規定する回数及び第5条に規定する額を上限とし、聴覚検査に要した費用の一部又は全額を保護者に交付するものとする。

2 前項の規定に該当する者(以下この条において「申請者」という。)は、新生児聴覚検査負担金(委託医療機関外受診分)交付申請書(別記様式)に当該聴覚検査に要した費用に係る領収書(請求内訳が記載されており、検査の方法がわかるもの)を添付して、受診の日から起算して2年以内に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請があった場合は内容を審査し、申請者に第1項に規定する額を支払うものとする。

4 町長は、偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対して、交付決定を取り消し、負担金の一部又は全部を返還させることができる。

(事後指導)

第8条 町長は、聴覚検査の結果、必要に応じて保護者の事後指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度に限り、5月1日以前に妊娠届出書の提出があった方について、高知県内の委託医療機関で聴覚検査を受診した場合であっても償還払いの対象とする。

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佐川町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成28年5月1日 告示第46号

(平成28年5月1日施行)