○漏水による水道料金の減免取扱要綱

平成28年5月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号)第36条並びに佐川町給水条例施行規程(平成15年管理規程第1号)第20条及び第21条の規定に基づき、メーターから給水装置内において生じた漏水に係る水道料金の軽減措置に関して必要な事項を定めるものとする。

(漏水減免の対象)

第2条 水道料金を減額することができる漏水は、使用者等が善良なる注意と管理をもってしても発見できなかった自然経過的な漏水で、次の各号のいずれかに該当し、漏水発見後適正な修繕が行われているものを対象とする。

(1) 地下埋設管からの漏水

(2) 床下又は壁体内部等で発見し難い箇所における漏水

(3) その他町長が特に必要と認める漏水

(漏水減免の対象外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、漏水減額を行わない。

(1) 漏水の発見が容易であると判断されるとき。

(2) 給水装置に設置されている給水用具(蛇口、ボールタップ等をいう。)からの漏水であるとき。

(3) 受水槽以降又は給湯器本体の故障及び給湯管、太陽熱温水器等、器具からの漏水であるとき。

(4) 使用者等又は第三者の故意又は過失と認められるとき。

(5) 不正な給水工事が原因で起きた漏水であるとき。

(6) 給水装置工事の竣工後、1年以内に漏水が発生したとき。

(漏水減免の対象期間)

第4条 減免することができる期間は、修理完了日を含む連続する3調定分を限度とする。ただし、前回の減免後12調定分については、対象外とする。

(推定使用水量の決定方法)

第5条 漏水減免対象月の前年同時期3箇月の使用水量の平均を、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量(以下「推定使用水量」という。)とする。ただし、漏水減免対象月の前年同時期3箇月の使用水量の平均が適当でない場合は、漏水修理完了日の属する検針月の直後3箇月の使用実績の平均水量とする。この場合において、推定使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(漏水量の認定)

第6条 漏水量は、漏水減免前の検針水量から推定使用水量を差し引いた水量とする。

(漏水減免する水量の算定)

第7条 漏水減免する水量は、漏水量の2分の1の値とする。この場合において、漏水減免水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(災害等による減免)

第8条 自然災害等による被害を受けた場合は、次のとおり減免する。

(1) 地震、土石流等の自然災害により使用者等に漏水対策ができない場合は、漏水量の全額

(2) 火災により漏水した水量及び火災の消火のために使用した水量は、漏水量の全額

(申請手続)

第9条 漏水減免を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、佐川町指定給水装置工事事業者による漏水修理工事完了後、水道料金漏水減免申請書に所定の事項を記入し、必要書類を添付の上、漏水修理工事完了日から起算して3箇月以内に町長に申請しなければならない。

(減免の承認又は却下)

第10条 町長は、前条に定める申請があったときは、当該申請書に記入された漏水箇所、修理の事実等について調査し、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

漏水による水道料金の減免取扱要綱

平成28年5月1日 告示第47号

(平成28年8月1日施行)