○佐川町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成28年6月1日

告示第53号

(設置)

第1条 佐川町の要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童並びに同条第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見や適切な保護並びに適切な支援を図ることを目的とし、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を置く。

(組織)

第2条 要対協は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

(調整機関)

第3条 法第25条の2第4項の規定により、要対協の調整機関は、佐川町健康福祉課とする。

(運営)

第4条 要対協を効率的かつ円滑に運営するため、代表者会、実務者会及び個別ケース検討会を置く。

(代表者会)

第5条 別表に掲げる関係機関等の代表者等から成る代表者会は、要保護児童等対策全般について情報交換、施策の策定及び実務者会からの活動状況の報告と評価について協議する。

2 代表者会は、調整機関の長が招集する。

3 代表者会の議長は、調整機関の長が指名した者とする。

4 調整機関の長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務者会)

第6条 別表に掲げる関係機関等の実務者から成る実務者会は、代表者会への報告、要保護児童等の実態把握、情報交換及び要保護児童等対策を推進するための研修及び啓発活動を行う。

2 前条第2項から第4項までの規定は、実務者会について準用する。

(個別ケース検討会)

第7条 必要に応じて別表に掲げる関係機関等から関わりのある者をもって成る個別ケース検討会は、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、個別ケース検討会について準用する。

(関係機関等に対する協力の要請)

第8条 要対協は、法第25条の3第1項の規定により情報の交換及び協議を行う必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 要対協の構成員は、法第25条の5の規定により、各会及びこの活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第10条 要対協の会議は、個人情報保護のため非公開とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、要対協の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年5月18日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日告示第60号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

関係機関等

地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

高知県中央児童相談所

高知県中央西福祉保健所

高知県女性相談支援センター

高知県教育委員会

佐川警察署

佐川町

佐川町教育委員会

佐川町青少年補導育成センター

佐川町教育研究所

日高村佐川町学校組合教育委員会

佐川町立小中学校

日高村佐川町学校組合立小中学校

高知県立佐川高等学校

佐川町立保育所

佐川町立高北国民健康保険病院

その他町長が必要と認める地方公共団体の機関

法人

(法第25条の5第2号)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

社会福祉法人同朋会

佐川町内医療機関

佐川町内保育園

その他町長が必要と認める法人

町長が指定する者

(法第25条の5第3号)

高吾保護区保護司

佐川町人権擁護委員

佐川町民生児童委員

その他町長が必要と認める者

佐川町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成28年6月1日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)