○佐川町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成28年6月1日
告示第54号
(設置)
第1条 地域支援事業の実施について(平成28年1月15日付け老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱に基づき、佐川町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は10人以内をもって組織し、佐川町介護保険運営協議会の委員のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、佐川町介護保険運営協議会委員の在任期間と同じとし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会において、特に必要があると認めるときは、第3条に規定する委員以外の関係者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、健康福祉課内に置く。
(個人情報の保護及び秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。