○佐川町お試し滞在施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年8月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町お試し滞在施設の設置及び管理に関する条例(平成28年佐川町条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、佐川町お試し滞在施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
2 使用料には、施設及び備品の使用料、電気料、水道料及び合併処理浄化槽の管理に係る費用を含むものとする。ただし、飲食費並びに洗面具及び衛生用品等の日常消耗品その他施設に備えていない物品に関しては、使用者の負担とする。
(修繕の費用の負担)
第4条 施設及び備品の修繕に要する費用は、町の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例第6条第1項に規定する使用料を納付した後に、町長の指定する者(以下「職員等」という。)から当該施設の鍵を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。
(2) 鍵を紛失したときは、速やかに職員等にその旨を報告しなければならないこと。
(3) 火気の取扱いに注意し、備付けの備品等を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 使用期間が満了したときは、施設を原状に復し、直ちに職員等に当該施設の鍵を返却すること。
(6) その他施設の使用に関し職員等の指示に従うこと。
(行為の制限)
第6条 使用者は、施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犬や猫等のペットを飼育すること。
(2) 室内で喫煙すること。
(3) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 展示会その他これに類する催しをすること。
(6) 文書、図書その他の印刷物を貼付し、又は配布すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 施設の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(10) 施設を模様替えし、又は増築すること。
(11) その他施設の使用にふさわしくない行為
3 前項の規定により取消通知を受けた使用者は、速やかに当該施設を明け渡さなければならない。
(特別な設備又は特殊物品の搬入)
第8条 使用者が、施設の使用に当たって、特別な設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(検査等)
第9条 使用者が使用期間の満了又は使用途中の退去を行う場合は、当該退去日までに職員等の検査を受けなければならない。
(事故免責)
第10条 施設又は施設周辺で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年8月15日から施行する。