○ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施体制(第4条―第7条)

第3章 実施方法(第8条―第21条)

第4章 記録の保存(第22条―第25条)

第5章 情報管理(第26条―第29条)

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理(第30条―第32条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第33条)

附則

第1章 総則

(目的及び変更手続)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、その実施方法を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 この規程を変更する場合は、衛生委員会において調査、審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、正職員並びに1週間の所定労働時間数の4分の3以上勤務している臨時的任用職員、一般職非常勤職員及び特別職非常勤職員をいう。

(制度趣旨の周知)

第3条 この規程をさかわねっとに掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を周知する。

2 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものである。

3 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましい。

4 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく佐川町が結果を入手するようなことはない。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要である。

5 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果が佐川町への提供に同意した場合に、佐川町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはない。

第2章 実施体制

(ストレスチェック制度実務担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者は、さかわねっと等により職員に周知する。次条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者及び第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、佐川町役場の産業医及び健康福祉課に所属する保健師とし、産業医を実施代表者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課職員にストレスチェックの実施、日程の調整・連絡、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、佐川町病院事業の医師が実施する。

第3章 実施方法

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年8月から9月までの間の日に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、出向職員も含む全ての職員を対象に実施する。ただし、出向職員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の対象には該当しない。

2 ストレスチェック実施期間に休職していた職員は、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、佐川町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、調査票(新職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。

2 ストレスチェックは、WEB媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、次の各号のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感身体愁訴)について、素点換算表(P37)により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である者を高ストレスとする。

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計12尺度について、素点換算表(P37)により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し12尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって、かつ「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者を高ストレスとする。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実務事務従事者がWEB上で行う。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果、結果通知に同意した職員については、実施者の指示により実施事務従事者が佐川町の総務課に職員に通知された結果の写しを提供する。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、佐川町が定める申出先へ申出を行う。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後に面接の申出がない場合、実施者又は実施者の指示により、実務事務従事者がストレスチェック受験期間終了後、申出の勧奨を行うことがある。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師、実施事務従事者が該当する職員にメール又は紙面により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出がされてから30日以内に設定する。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、面接を行う医師と相談し決定する。この場合において、第三者に面接内容が知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 佐川町は、面接する医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。ただし、本人の希望により、業務時間外に受けてもよい。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第22条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)

第23条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック事業の委託先サーバー内に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第24条 保存担当者は、ストレスチェック事業の委託先サーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第25条 総務課は、職員の同意を得て、佐川町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。

第5章 情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第26条 職員の同意を得て佐川町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第27条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、総務課のみで保有し、そのうち職業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定し、該当する職員の課局長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第28条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、各課局ごとの集計・分析結果については、当該課局長に提供する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第29条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、人事担当課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理

(情報開示等の手続き)

第30条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を、メール又は紙面により総務課に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には所定の様式をメール又は紙面により総務課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第32条 職員からの情報開示等及び苦情申立てに対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(佐川町が行わない行為)

第33条 佐川町は、この規程を職員に配布し、又はさかわねっとに掲載することにより、次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て佐川町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を佐川町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見の聴取など、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずにその職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 免職にすること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年7月1日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年3月11日 訓令第1号