○佐川町職員人事評価実施要綱

平成28年4月1日

告示第37号の2

(目的)

第1条 この要綱は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発と組織の活性化を図り、もって能力、実績を重視した適材適所の人事管理の推進に資することを目的とする。

(人事評価の種類及び運用の基本方針)

第2条 人事評価の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その運用に当たっての基本方針は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力を評価するもので、職員の自主的な学習を支援し、個性を生かした人材育成を図るため、評価結果を全面的に職員本人に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図る。

(2) 業績評価 職員が職務の遂行によって達成した実績を評価するもので、職員が仕事の意義、達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう、目標の共有及び達成過程を重視した運用を図る。

(対象職員)

第3条 人事評価の対象は、常勤の一般職に属する職員及び再任用職員とする。ただし、育児休業、介護休暇、休職等の職員で評価期間内の勤務が評価期間の3分の1に満たない職員を除く。

2 この要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価の基本原則)

第4条 職員は、自らが第1次評価者であることを自覚し、能力評価に当たっては、自己の職務行動を客観的にとらえ評価するように心がけなければならない。また、業績評価に当たっては、チャレンジングな目標を設定するようにし、目標の達成度の評価に当たっては、事実に基づいた客観的な評価に努めるものとする。

2 第2次評価者及び第3次評価者は、能力評価に当たっては、公平、公正を原則とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、業績評価に当たっては、部下がチャレンジングな目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援及び助言を行わなければならない。

(能力評価)

第5条 能力評価の対象職員、評価者及び評価項目は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までとし、2月1日を基準日として評価する。

(業績評価)

第6条 業績評価の対象職員及び評価者は、別表第1に定めるところによる。

2 評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。

3 第2次評価者及び第3次評価者は、対象職員と前項の基準日前の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援及び助言を行うものとする。

(評価結果の開示)

第7条 評価結果は、対象職員に開示する。

2 能力評価においては、第2次評価者及び第3次評価者は面談を実施し、評価結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては、人材育成の視点から評価結果の説明、指導及び助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。

3 業績評価においては、対象職員と第2次評価者及び第3次評価者との面談により職務目標について評価結果を確定し、これをもって評価結果の開示とする。

(評価結果の活用)

第8条 職員は、評価結果を真撃に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

2 人事担当課は、評価結果を職員研修の企画、立案及び実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるとともに、人事に関する重要な情報として適材適所の配置管理、実績及び能力を重視した昇格管理の実現のために活用するものとする。

3 評価結果は、前2項に規定する目的以外の目的のために利用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

評価の対象職員及び評価者

1.本庁

対象職員

評価者

自己評価

(第1次評価)

第2次評価

第3次評価

決定者

課長

本人

副町長

町長

町長

課長補佐

本人

課長

副町長

係長

本人

課長補佐

課長

副町長

係員

本人

課長補佐

課長

備考

1 当該評価者がいない場合は、上位の評価者が下位の評価者を兼ねる。

2 課長とは、参事及び事務局長を含む。

2.各施設

対象職員

評価者

自己評価

(第1次評価)

第2次評価

第3次評価

決定者

保育所長

本人

健康福祉課長

副町長

町長

保育係員

本人

保育所長

健康福祉課長

副町長

教育次長

本人

教育長

町長

町長

教育次長補佐、館長

本人

教育次長

教育長

教育委員会係長

本人

教育次長補佐

教育次長

教育長

教育委員会係員

本人

給食センター・地質館・遊学館・青山文庫係員

本人

各施設所長

備考 当該評価者がいない場合は、上位の評価者が下位の評価者を兼ねる。

別表第2(第5条関係)

能力評価の評価項目及び着眼点

対象職員

評価項目

着眼点(期待行動)

係長~主事

1.

変革力

変革に挑む

コスト意識

リスクの高い仕事に挑戦

2.

住民対応力

住民満足度

住民視点

接遇技能・態度

3.

対人関係力

説得力

対人理解力

誠実さ(誠実に行動する)

4.

職務遂行能力

スピード

確実性(曖昧さをなくす)

仕事の完結・達成

5.

自己管理力

情緒の安定性

対応力・職務姿勢の安定性

ストレス耐性

6.

コミュニケーション力

報告・連絡・相談

情報共有化

情報発信・意思発表

7.

自己能力開発

知識・スキルの習得

研修等への参加・積極性

未知の分野への挑戦

8.

情報収集力・活用力

情報収集力

情報活用力

情報志向性

9.

職場マナー・チーム貢献度

職場マナー

チームワーク

人間関係構築力

10.

人材育成力

指導力、アドバイス

信頼度

コーチング(カウンセリング)

管理職

1.

変革力

変革に挑む

独創的思考、組織の活性化

リスクの高い仕事に挑戦

2.

住民対応力

住民満足度

住民視点

接遇技能・態度

3.

対人折衝力

説得力、誠実さ

交渉力

調整力

4.

役割認識・責任行動

役割認識

責任行動

職務責任認識

5.

自己管理力

情緒の安定性

対応力・職務姿勢の安定性

ストレス耐性

6.

コミュニケーション力

報告・連絡・相談

情報共有化

コミュニケーションの促進

7.

リーダーシップ

目標明確化

問題解決力(分析思考力・判断実行)

判断力

8.

進行管理能力

予算管理力

スケジュール管理力

人材管理力

9.

活力ある組織づくり

組織づくり

メンバーの尊重・権限委譲

関係構築力(人脈)

10.

人材育成力

指導力、アドバイス

信頼度

コーチング(カウンセリング)

佐川町職員人事評価実施要綱

平成28年4月1日 告示第37号の2

(令和2年4月1日施行)