○佐川町集落支援員設置要綱
平成28年7月29日
告示第65号の2
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等により地域活力の低下が危惧される本町において、地域の実情や時代に応じた、コミュニティの維持及び強化に必要な対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、佐川町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 支援員は、地域住民及び関係機関等と連携し、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域コミュニティ維持に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び活用に関する活動
(3) 住民生活の支援に関する活動
(4) 集落活動センターに関する活動
(5) 移住促進に関する活動
(6) その他地域力の維持及び強化に資するため町長が必要と認める活動
(任用)
第3条 支援員は、地域の実情に精通した者で地域づくりに関心の高いもの等のうちから町長が選任し、任用する。
(任期)
第4条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)に定めるところにより支給する。
(勤務時間等)
第7条 支援員の勤務時間は、1日当たり7時間45分とする。この場合において、標準的な勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。勤務時間は、活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更することができるものとする。
(公務災害補償)
第8条 支援員の公務災害補償については、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成4年佐川町条例第34号)を適用する。
(退任)
第9条 支援員は、自己都合等によりやむを得ず任期満了前に退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに、町長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(町の役割)
第10条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整及び関係機関等との連絡調整
(2) 支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) その他支援員の活動に関して必要な事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。