○佐川町町税に係る償還金支払要綱
平成28年8月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、課税処分によって納付され、又は納入された固定資産税、個人町民税、軽自動車税及び国民健康保険税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、町税に係る償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(償還金支払対象者)
第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に償還金を支払う。
3 町長は、還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等においては、償還金を支払わないものとする。
(償還金の額等)
第4条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等の関係書類によって算定するものとし、本税に附帯して徴収した延滞金等は含まないとする。この場合において、償還金の支払対象期間は、償還金の支払を決定した日の属する年度の初日において、当該年度の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度分とする。ただし、この期間前のもので、納税者が所持する領収書等によって確認することができる場合は、償還金の算定の対象とすることができる。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の対象となった年度の法定納期限の翌日から当該償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額とする。
4 償還金の額の算定における端数処理は、支払を決定したときの地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(償還金の支払等)
第5条 町長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(償還金の支払科目)
第6条 償還金の支払科目は、次のとおりとする。
款 | 項 | 目 | 節 |
2総務費 | 2徴税費 | 1税務総務費 | 23償還金、利子及び割引料 |
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(佐川町固定資産税過誤納金償還金支払要綱の廃止)
2 佐川町固定資産税過誤納金償還金支払要綱(平成5年佐川町告示第16号)は、廃止する。
附則(令和3年9月28日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。