○佐川町特別融資制度推進会議設置要領
平成28年7月21日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐川町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、佐川町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置き、その運営等に必要な事項を定めるものとする。
(対象とする資金)
第2条 対象とする資金は、次のとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金(認定農業者向け及び認定新規就農者向けに限る。)
(4) 青年等就農資金
(5) 経営体育成強化資金(認定新規就農者向けに限る。)
(6) その他推進会議が必要と認める資金
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成することとし、前条の協議等の対象となる借入申込案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、当該案件に直接関係を有するもの等会長が必要と認めるものとする。
(1) 佐川町
(2) 高知県協同組合指導課
(3) 高知県中央西農業振興センター又は中央西家畜保健衛生所
(4) 佐川町農業委員会
(5) 高知県農業公社
(6) 高知県農業協同組合
(7) 高知県信用農業協同組合連合会
(8) 株式会社日本政策金融公庫高知支店
(9) 高知県農業信用基金協会
(10) その他推進会議が必要と認める機関・団体
(運営等)
第5条 推進会議の運営等については、次のとおりとする。
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は、佐川町長をもってこれに充てる。
(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、佐川町産業振興課が担当する。
(5) 推進会議は、第3条の協議等に当たっては、次に則して行うこととする。
ア 推進会議は、原則として当該案件に係る推進会議構成員の全員の意見一致により決定する。
イ 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文書持回方式による推進会議において処理を行うものとする。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から要請があった場合には、会議方式によるものとする。
ウ 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるものとする。
エ 農業経営基盤強化資金の貸付けにあっては、原則として、推進会議が、貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することとし、イの方法により審議を行なうのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。
オ 推進会議の認定結果は、事務局が当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。
(6) 前号のエの「慎重な審議が必要な場合」とは、次の場合をいう。
ア 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合
(ウ) 設置要綱第3の4の(1)のウに規定する場合
イ 転貸による貸付けの場合
ウ その他当該案件に係る推進会議構成員が技術指導、経営計画等の面で、慎重な審議が必要と認める場合
(7) (5)のエにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、資金使途及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(8) 前号の報告を受けた事務局は、次により当該案件に係る推進会議構成員に対し、速やかに通知するものとする。
ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導等が必要であると認めた場合における当該必要事項
(9) 佐川町以外の市町村を含んだ広域認定(農業経営基盤強化促進法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別に会長が定めるものとする。
2 推進会議の各構成員(構成員の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月10日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月10日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月5日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。