○佐川町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程
平成28年11月4日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務員倫理の徹底と違反行為の再発防止を図るため、任命権者が行った懲戒処分等について、その公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分(免職、停職、減給及び戒告)を行った場合
(2) 前号に関連した地方公務員法第28条の規定に基づく処分を行った場合
(3) 第1号に関連した管理監督者処分について、懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等をいう。)を行った場合
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次に揚げるとおりとする。
(1) 対象職員の所属名
(2) 対象職員の職名
(3) 処分事由
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、氏名及び年齢についても公表する。
(1) 停職以上の処分
(2) 氏名等が既に公にされている事案に関する処分
(3) 前2号に掲げる処分以外で、社会に及ぼした影響の大きさ、職責の重さ、公私の別などを総合的に考慮し、公表をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると判断した場合
(公表の例外)
第4条 被害者及び関係者のプライバシーその他の権利利益を保護するために、必要があると判断した場合は、第3条に定める公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表の時期及び方法)
第5条 公表は、懲戒処分等を行った後、資料提供その他適宜の方法により、速やかに行うものとする。
附則
この訓令は、公布日から施行する。