○佐川町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月14日
訓令第7号
(設置)
第1条 町長が行う佐川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者の決定を補助する組織として、佐川町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 評価委員会は、町長の命令により、推薦又は募集があった者について、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動歴その他農業委員会の委員として適任か否かの評価に必要な事項の調査を行うこと。
(2) 前号の調査の結果に基づいて評価を行い、その結果を町長に報告すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) まちづくり推進課長
(3) 産業振興課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は評価委員会を代表し、会議の議長となり会務を統括する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員長及び委員は、評価委員会で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、産業振興課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。