○佐川町立永野保育所運営規程

平成28年11月22日

告示第85号

(目的)

第1条 この規程は、佐川町が設置する永野保育所(以下「当園」という。)に関し、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。

2 当園は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して特定教育・保育を提供するよう努める。

3 当園は、利用子どもの属する家庭及び地域との結びつきを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(名称及び位置)

第3条 当園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐川町立永野保育所

(2) 位置 佐川町永野1721番地

(提供する特定教育・保育の内容)

第4条 当園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な特定教育・保育を提供する。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、職員の配置については、高知県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成25年高知県条例第21号)第49条に定める配置基準以上とする。なお、員数は、入所人数により変動することがある。

(1) 施設長(所長) 1人

所長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 主任保育士 1人

主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育課程及び指導計画の立案や支給認定保護者から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。

(3) 保育士 13人

保育士は、保育課程及び指導計画を作成し、それに基づき子どもの発達過程を踏まえ、全ての利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

(4) 調理員 2人

調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

(5) 嘱託医 1人

嘱託医は、当園の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。

(6) 嘱託歯科医 1人

嘱託歯科医は、当園の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。

(特定教育・保育を行う日)

第6条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで並びに翌年1月2日及び同月3日を除く。

2 当園は、前項の規定にかかわらず、特定教育・保育の提供を行う上で必要があるとき又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を行い、同項に規定する休業日に特定教育・保育を提供することができる。

3 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことができる。

(特定教育・保育の提供を行う時間)

第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)

当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。

月~金 午前7時30分から午後6時30分までとする。

土 午前7時30分から午後12時30分までとする。

(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)

当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。

月~金 午前8時00分から午後4時00分までとする。

土 午前8時00分から午後12時00分までとする。

ただし、当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯においてやむを得ない事情により保育が必要な場合は、午前7時30分から午前7時59分まで、午後4時01分から午後6時30分までの範囲内で延長保育を行う。

(3) 開所時間

当園が定める開所時間は、次のとおりとする。

月~金 午前7時30分から午後6時30分までとする。

土 午前7時30分から午後12時30分までとする。

(利用者負担その他の費用等)

第8条 当園は、佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年佐川町条例第18号)第13条第1項の規定により、利用子どもの居住する市町村が定める額の利用者負担額を利用子どもの保護者から徴収する。

2 前項に定めるもののほか、当園の特定教育・保育の提供における便宜に要する費用については、保護者から実費の負担を受けるものとする。

(1) 遠足に係る費用

(2) 日本スポーツ振興センター共済掛金

(3) 広域入所児童の副食費。ただし、徴収の可否については依頼市町村の決定よる。

(4) その他当園の特定教育・保育において通常必要とされ、保護者負担が適当と認められるもの

(利用定員)

第9条 当園の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 2号認定子ども 24人

(2) 3号認定子ども 21人(0歳児 3人、1、2歳児 18人)

(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)

第10条 当園は、町が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。

2 当園の利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。

3 当園の利用子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。

(1) 利用子どもが小学校に就学したとき。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。

(3) 利用子どもの保護者から当園の利用の取消しの申出があったとき。

(4) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。

(5) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第11条 当園は、特定教育・保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講ずる。

2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、健康福祉課及び利用子どもの保護者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

3 利用子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するともに、少なくとも毎月1回以上避難及び消火活動その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第13条 当園は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2 当園は、特定教育・保育を行う中で、当園の職員又は養育者(教育・保育給付認定保護者等利用子どもを現に養育する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに健康福祉課、児童相談所等適切な機関に通告する。

(苦情対応)

第14条 当園は、支給認定保護等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、教育・保育給付認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずる。

2 当園は、前項の苦情を受け付けた場合には、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努め、その結果として必要な改善を行う。

3 当園は、苦情内容及び苦情に対する対応及び改善策について記録する。

(秘密保持)

第15条 当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び教育・保育給付認定保護者の秘密を保持する。

2 当園の職員は、地域子ども・子育て支援事業を利用した子ども及びその家族の秘密を保持する。

3 当園の職員は、職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月5日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

佐川町立永野保育所運営規程

平成28年11月22日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)