○佐川町集落活動センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、集落活動センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 コミュニティの維持・強化、交流人口の拡大及び新たな経済活動による雇用創出を目的とし、ハブ機能を有する地域活動の拠点施設として、集落活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

尾川地区集落活動センターたいこ岩

佐川町本郷耕372番地(ふれあいの里尾川内)

集落活動センターくろいわ

佐川町黒原905番地1

集落活動センター加茂の里

佐川町加茂621番地1

とかの集落活動センターあおぞら

佐川町東組2692番地

(事業)

第4条 センターは、第2条に掲げる目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域コミュニティの維持及び強化に関する事業

(2) 地域資源の発掘及び活用に関する事業

(3) 住民生活の支援に関する事業

(4) 移住促進に関する事業

(5) 伝統文化継承に関する事業

(6) その他目的達成に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(休館日及び利用時間)

第8条 センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(の休日を除く。)

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 管理者は、利用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷させた場合は、利用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の納付)

第13条 利用者は、別表に定めるセンターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収受)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させことができる。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(使用料又は利用料金の減免)

第15条 町長は、次の各号に掲げる場合において、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業及び町が共催し、又は後援する事業の場合

(2) センターの設置目的に資する事業で、指定管理者が必要と認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料又は利用料金の不還付)

第16条 既に納付された使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(集落活動センターたいこ岩設置及び管理に関する条例の廃止)

3 集落活動センターたいこ岩設置及び管理に関する条例(平成26年佐川町条例第10号。以下「設置条例」という。)は、廃止する。

(集落活動センターたいこ岩設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の設置条例の規定によりなされた手続その他の行為は、なお、従前の例による。

(平成29年9月19日条例第26号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

尾川地区集落活動センターたいこ岩

施設の名称

使用料(1時間当たり)

多目的室(ホール)

200円

研修室

100円

厨房

300円

厨房別館

200円

集落活動センターくろいわ

施設の名称

使用料(1時間当たり)

多目的室(ホール)

300円

和室

100円

厨房

400円

集落活動センター加茂の里

施設の名称

使用料(1時間当たり)

会議室

200円

小会議室

100円

研修室

100円

多目的室

100円

厨房

300円

工房

300円

レーザーカッター

さかわ発明ラボの設置及び管理に関する条例(平成29年佐川町条例第4号)別表機材使用料欄に定める額

とかの集落活動センターあおぞら

施設の名称

使用料(1時間当たり)

大会議室

300円

小会議室

100円

厨房

300円

佐川町集落活動センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日 条例第2号

(令和5年6月9日施行)