○西佐川駅舎の設置及び管理に関する条例
平成29年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、西佐川駅舎(以下「駅舎」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 駅舎は、事務所、交流スペース及びトイレで構成し、公共交通利用者の利便性の向上を図るとともに地域交流の拠点とすることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西佐川駅舎
(2) 位置 佐川町乙2060番地2
(管理)
第4条 町長は、駅舎を良好な状態で管理しなければならない。
(使用の許可)
第5条 駅舎を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条第1号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駅舎の管理上支障があるとき。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。
(5) 公益上必要があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、駅舎の管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第7条 町長は、使用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷させた場合は、使用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、駅舎の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
事務所及び交流スペース | 23,000円(月額) |