○さかわ発明ラボの設置及び管理に関する条例
平成29年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、さかわ発明ラボの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 デジタルファブリケーション技術を活用し、地域課題を解決する新たな商品、サービス、仕組みを発明するとともに地域に学習の場及び交流の場を提供することにより、創造性の醸成、地域文化の活性化、人材育成に資するためさかわ発明ラボ(以下「ラボ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ラボの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さかわ発明ラボ
(2) 位置 佐川町甲2436番地
(1) デジタルファブリケーションに接する機会創出に関する事業
(2) こどもたちの創造性を育む教育に関する事業
(3) オリジナル商品及びサービス開発に関する事業
(4) デジタルファブリケーションの普及、指導及び相談に関する事業
(5) その他目的達成に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 ラボの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にラボの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) ラボ設備の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) ラボ設備の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者がラボの管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び利用時間)
第8条 ラボの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 日曜日、月曜日及び火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(イの休日を除く。)
(2) 開館時間
午前9時から午後6時までとする。ただし、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の許可)
第9条 ラボ設備を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ラボの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条第1号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ラボの管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) ラボ設備を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。
(5) 公益上必要があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ラボの管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用料等の納付)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用料金の収受)
第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 利用料金は、別表で掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。
(使用料又は利用料金の不還付)
第13条 既に納付された使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第6号の4で平成29年4月28日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位:円)
料金区分 | 機材名 | 単位 | 町外 | 町内 | 備考 | ||
大人 | 子ども(18歳以下) | 大人 | 子ども(18歳以下) | ||||
機材講習料 | レーザーカッター | 初回 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 機材使用料は別途加算 |
UVプリンター | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | |||
デジタルミシン(糸代含) | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | |||
カッティングマシーン | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | |||
3Dプリンター | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | |||
イラストレーター | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | |||
shopbot | 60分 | 3000 | 3,000 | ||||
機材使用料 | レーザーカッター | 30分 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | |
UVプリンター | 500 | 250 | 250 | 0 | |||
デジタルミシン(糸代含) | 500 | 250 | 250 | 0 | |||
カッティングマシーン | 500 | 250 | 250 | 0 | |||
3Dプリンター | 500 | 250 | 250 | 0 | |||
パソコン(windows) | 250 | 250 | 0 | 0 | |||
shopbot | 1日 | 3,000 | 3,000 | オペレーター付きで機材を使用する場合は、別途60分につき1,000円を加算 | |||
データ作成サポート | レーザーカッター | 1データ | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
UVプリンター | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||
デジタルミシン(糸代含) | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||
カッティングマシーン | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||
3Dプリンター | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||
機材利用チケット | 機材全て | 250円券20枚つづり | 3,000 | 3,000 |
備考 町内の定義は、住民票が佐川町にあることとする。町出身、町内在勤も町外扱いとする。