○佐川町文化教育振興基金条例

平成29年3月10日

条例第11号

(設置)

第1条 地域の文化及び教育の振興を図るため、佐川町文化教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び前条に規定する趣旨により受け入れた寄附金の額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(寄附金台帳)

第3条 寄附金をこの基金に積み立てた場合において、会計管理者は、寄附者の氏名、寄附金の額その他必要な事項を記入した帳簿(以下「寄附金台帳」という。)を調製しなければならない。

2 寄附金台帳は、永久保存とし、会計管理者が保存するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 町民の文化活動の推進を図るための事業

(2) 町立学校における教育振興の推進を図るための事業

(3) 町民の社会教育活動の推進を図るための事業

(4) 町民のスポーツ普及・振興の推進を図るための事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域における文化活動及び教育の振興を図るための事業

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 斗賀野小学校教育振興西田基金条例(平成18年佐川町条例第30号)、佐川小学校教育振興野波基金条例(平成18年佐川町条例第31号)、教育振興牧野基金条例(平成3年佐川町条例第25号)、教育振興森下基金条例(平成3年佐川町条例第17号)、教育振興岩佐基金条例(平成7年佐川町条例第25号)、文化振興下八川基金条例(昭和52年佐川町条例第19号)、文化振興小原基金条例(平成2年佐川町条例第11号)、文化振興永田基金条例(平成6年佐川町条例第7号)及びスポーツ振興渡辺基金条例(平成2年佐川町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日において、前項の規定による廃止前の当該条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町文化教育振興基金条例

平成29年3月10日 条例第11号

(平成30年3月12日施行)