○佐川町山林集約化推進員設置要綱

平成29年2月9日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町山林集約化推進員に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 佐川町山林集約化推進員の設置は、佐川町における山林集約化事業の円滑な運営及び自伐型林業の推進を図ることを目的とする。

(設置)

第3条 佐川町の各小学校区(以下「地区」という。)単位に佐川町山林集約化推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

(人数)

第4条 推進員の数は、各地区の実情を考慮の上、必要数とする。

(資格)

第5条 推進員は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。

(1) 自伐型林業の推進に理解があること。

(2) 山林集約化事業に積極的に協力し、参加することができること。

(3) 責任をもって職務を全うすることができること。

(委嘱)

第6条 推進員は、町長が委嘱する。

(任期)

第7条 推進員の委嘱期間は1年間とし、4月1日から翌々年の3月末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行った場合

第8条 削除

(職務)

第9条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 山林集約化事業の普及及び宣伝

(2) 山林所有者への集約化の打診

(3) 町民の山林集約化事業に対する要求及び要望の把握

(4) その他山林集約化事業に関する事項の推進

(推進員代表)

第10条 推進員間の連絡を図るため、推進員の地区代表(以下「代表」という。)1人を置く。

2 代表は、各地区の推進員の互選による。

3 代表の任期は1年とし、推進員を辞したときは代表を辞したものとみなす。

(協力)

第11条 推進員は、任期終了後においても、後任者の指導及び山林集約事業の推進等に協力するものとする。

(守秘義務)

第12条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町山林集約化推進員設置要綱

平成29年2月9日 告示第3号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年2月9日 告示第3号
平成30年3月30日 告示第26号