○ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成29年3月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)に規定するストーカー行為等の行為者、暴力行為を行う配偶者又は児童虐待を行う者(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票の写し等の交付及び閲覧並びに戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用することを防止するため、住民基本台帳事務について必要な事項を定め、もって当該行為の被害者を支援することを目的とする。

(支援の申出)

第2条 佐川町の住民基本台帳に記載されている者又は佐川町の戸籍の附票に記載されている者で、ストーカー行為等、配偶者による暴力又は児童虐待等の被害者となり、この要綱による支援を受けようとする者(以下「申出人」という。)は、町長に申出を行わなければならない。

2 申出人が児童である場合は、法定代理人のほか、児童相談所長又は当該児童の監護を行う次に掲げるいずれかの者が代理人となって申出をすることができる。

(1) 児童福祉施設の長

(2) 里親

(3) 小規模住居型児童養育事業を行う者

3 申出人の代理人のうち、法定代理人又は任意代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、前項の規定による代理人にあっては職員証その他当該児童の監護等をしている事実を確認することができる書類を提示し、その資格等を証明するとともに、本人確認書類を提示しなければならない。

(支援の必要性の確認)

第3条 町長は、前条の規定による申出があったときは、警察、配偶者暴力相談センター、児童相談所その他町長が相当と認める機関(以下「警察等」という。)の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告若しくは入所措置決定通知書等の実施書面等の提出を求めることにより支援の必要性を確認するものとする。

(支援の決定)

第4条 町長は、前条の規定により支援を適当と認めたときは、第2条の申出に係る加害者が住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動以外の活動を行うおそれがある者又は住基法第12条第6項及び第20条第5項に規定する「不当な目的」をもって当該請求を行うおそれがある者であるものとし、申出人及び申出人と同一の世帯に属する者(以下「支援対象者」という。)に対する必要な支援を行うものとする。

2 町長は、支援対象者に関係する地方公共団体からこの要綱による支援と同様の支援の実施に係る通知等が送付された場合は、前項の規定に準じて取り扱うものとする。

(支援の方法)

第5条 前条に規定する支援の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 加害者の住所、氏名等が判明している場合

 加害者から支援対象者の住民票の写し若しくは戸籍の附票(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求又は住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用リスト」という。)の閲覧請求があっても応じないものとする。

 加害者以外の者から支援対象者の住民票の写し等の交付請求があった場合は、請求者自身の本人確認を行うとともに、請求理由を明らかにする資料(契約書、借用書の写し等)の提出を求めるなど厳格な審査を行い、虚偽又は不当な請求でないことを確認する。

(2) 加害者の住所、氏名等が判明していない場合

支援対象者以外の者から支援対象者の住民票の写し等の交付請求があった場合は、前号イに定める規定と同様に取り扱う。

2 町長は、閲覧用リストから支援対象者に係る記載を削除することができる。

3 申出人は、なりすまし請求等を防止するため、自己の住民票の写し等を交付請求する場合、委任状又は郵送による請求は行わないものとし、自ら第2条の申出を行った窓口に出向き、あらかじめ取り決められた運転免許証等の身分証明書により本人確認を受けなければならない。

4 申出人と同一の世帯に属する者が住民票の写し等を交付請求する場合には、前項の規定に準じてあらかじめ取り決められた条件の確認を受けなければならない。

(支援を行う期間)

第6条 支援の期間は、申出人が町長に申出をした日から起算して1年間とする。

(支援の継続)

第7条 申出人又はその代理人は、当初町長に申出をした状況に変化がない場合、支援措置期間終了の1月前から支援措置の延長の申出を行うことができる。この場合において、代理人は、第2条第3項に規定する証明書類に準ずる証明書類を提示しなければならない。

(支援の終了)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を終了する。

(1) 申出人又はその代理人から解除の申出を受けたとき。この場合において、代理人は、第2条第3項に規定する証明書類に準ずる証明書類を提示しなければならない。

(2) 町長に申出をした日から1年が経過し、継続の申出がなかったとき。

(3) その他支援の必要性がなくなったと認めたとき。

(ストーカー規制法、配偶者暴力防止法及び児童虐待防止法に基づく被害者以外の者への支援)

第9条 第2条に定める被害者以外の者で、つきまとい等又は暴力行為を行う者から生命又は身体に危害を受けるおそれがあるとの申出があり、警察等への意見聴取の結果、支援の必要性があると町長が認めたものについては、第5条に定める支援を実施することができる。

(準用)

第10条 前条に係る支援については、第2条から第8条までの規定をそれぞれ準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成29年3月1日 告示第6号

(平成29年3月1日施行)