○さかわ・まみぃヘルパー訪問事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、母親が産前・産後に体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難で日中介助者がいない世帯にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事又は育児について援助を行うことにより、母親の心身の健康を維持するとともに、子育て負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 さかわ・まみぃヘルパー訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町とする。ただし、ヘルパーの派遣については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、佐川町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けている者

(2) 産前から産後6箇月未満(子が生後6箇月になる日の前日まで)にある者。ただし、多胎出産については産後1年未満(子が1歳になる日の前日まで)とする。

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業を利用することができない。

(1) 感染症等のり患又はその疑いがある者が対象者の属する世帯にいる場合

(2) 偽りその他不正な手段により事業を利用とした場合

(3) ヘルパー訪問時に、対象者が居宅しない場合

(4) 対象者又は対象者が属する世帯の世帯員その他の者からヘルパー業務が困難となる行為があった場合

(5) その他ヘルパーを派遣することが適当でないと認められる場合

(援助内容)

第4条 ヘルパーが提供する援助(以下「サービス」という。)は、別表に掲げる範囲とする。

(援助実施日)

第5条 ヘルパーを派遣する日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日を除くものとする。

(援助提供時間)

第6条 援助の提供時間は午前8時30分から午後5時15分とし、1日1回1時間を限度とする。ただし、健診及び医療機関への受診同行については、必要に応じて事業所と協議の上決定することとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、さかわ・まみぃヘルパー訪問事業利用者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、母子健康手帳その他町長が必要と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、母子健康手帳の交付を受けた日から行うことができる。

(派遣の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の状況を審査の上、派遣の可否を決定し、さかわ・まみぃヘルパー訪問事業利用決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 登録を受けた者は、登録内容に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、その登録の有効期間は、従前の登録期間とする。

2 給食の実施日は、第6条ただし書に規定する場合を除き、月曜日から金曜日までとする。

(利用方法)

第10条 第8条の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がヘルパーの派遣を受けようとするときは、事業者に利用希望の2日前までに直接申し込むものとする。

(利用料)

第11条 利用者がヘルパーの派遣を受けたときは、1時間500円の利用料を当日ヘルパーを通じ事業者に支払わなければならない。ただし、利用時間が1時間に満たない場合も1時間の利用とみなすものとする。

2 事業者は、ヘルパーが生活必需品の買い物等その他のサービスを行う際、移動のための交通費等の実費相当額を利用者に請求することができるものとする。

(取消料)

第12条 利用者がヘルパーの派遣の申込みを取り消した場合は、次の各号に掲げる区分に応じた取消料を事業者に支払うものとする。

(1) 利用日の前日までに取り消した場合 無料

(2) 当日の利用時間1時間前までに取り消した場合 利用料の100分の50に相当する額

(3) 利用時間1時間前以降又は連絡がなかった場合 利用料全額

(ヘルパーの義務)

第13条 ヘルパーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

サービス内容

(1)家事に関する援助

ア 食事の準備及び後片付け(節句、誕生日等手間のかかる調理は除く。)

イ 衣類の洗濯

ウ 居室の掃除及び整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ その他必要な家事援助

(2)育児に関する援助

ア 授乳介助(粉ミルク調合、哺乳瓶洗浄等)

イ おむつ交換

ウ 沐浴介助

エ 病院受診や健診の同行

オ その他必要な育児援助・相談

備考 サービスは、利用者の居宅内とし、病院受診や健診同行は保護者同伴に限る。

画像

画像

さかわ・まみぃヘルパー訪問事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第11号

(平成29年4月1日施行)