○佐川町新婚生活応援事業補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とし、婚姻日より前に購入し、又は賃借した物件にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入し、又は賃借した物件とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る実費をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額)が500万円未満であるもの
(2) 入居対象となる住居が佐川町内にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(5) 県税、町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 次に掲げる講座等を令和8年4月1日から令和9年3月10日までに夫婦共に受講していること。
ア ライフデザイン支援講座(乳幼児と触れ合う体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の育児・育児参画のための講座を含む。)
(8) 令和7年度に補助金の交付を受けた世帯であって、次条第1項に定める補助金の額の上限に交付を受けた補助金の額が達成しなかった世帯。ただし、令和9年度の地域少子化対策重点推進交付金(こども家庭庁)の見直しにより、結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムが予算化されなかった場合は、この限りでない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。
2 前条第8号に定める世帯の補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額とし、上限から令和7年度に当該夫婦に交付した補助金の額を差し引いて得た額を上限とする。
3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
4 住居費及び引越費用の補助の対象となる費用は、令和8年4月1日から令和9年3月10日までの間に支払が完了したものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)
(2) 夫婦の所得証明書
(3) 夫婦の町税等に滞納がないことを証する書類(ただし、同意書(様式第4号)を提出した場合は省略可とする。)
(4) 夫婦の県税に滞納がないことを証する書類
(5) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(6) 入居対象となる住居の売買契約書の写し及び領収書の写し(住居を購入した場合)
(7) 入居対象となる住居の請負契約書及び領収書の写し(住居を新築した場合)
(8) 入居対象となる住居の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居を賃貸している場合)
(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(10) 住居の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を支払ったことがわかる書類
(11) 引っ越しに係る領収書の写し(引越費用等)
(12) 誓約書(様式第3号)
(13) 同意書(様式第4号)
(14) 対象講座受講確認シート(様式第5号)
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)
(2) 夫婦の所得証明書
(3) 夫婦の町税等に滞納がないことを証する書類(ただし、同意書(様式第4号)を提出した場合は省略可とする。)
(4) 夫婦の県税に滞納がないことを証する書類
(5) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) 同意書(様式第4号)
(8) 対象講座受講確認シート(様式第5号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、資格認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、佐川町新婚生活応援事業補助金資格認定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
3 前項の規定により前年度に資格認定通知を受けたものは、前条第1項の規定による交付申請を行うものとする。ただし、同条第2項の規定による補助の決定については、第3条第1項第8号のただし書に準ずる。
2 町長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第28号)
この告示は、平成31年4月22日から施行する。
附則(令和2年5月18日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月15日告示第65号)
この告示は、令和8年6月1日から施行する。










