○佐川町新婚生活応援事業補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しにかかる実費をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、下記により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの

(世帯の所得の算出方法)

申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、次の(ア)の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した額とする。

離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。

(ア) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合

所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(2) 入居対象となる住居が佐川町内にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(5) 県税、町税及び町税外収入金の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項各号に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、次条第1項に定める補助金の額の上限に交付を受けた補助金の額が達成しなかった世帯

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。

2 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額とし、上限から令和5年度に当該夫婦に交付した補助金の額を差し引いて得た額を上限とする。

3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

4 住居費の補助に当たっては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に夫婦いずれかの住民票が当該住居の住所となっている新婚世帯を対象とする。

5 引越費用の補助に当たっては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われた引越しを対象とする。

6 住居費及び引越費用の補助の対象となる費用は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払が完了したものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書(県税及び町税)

(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

(5) 入居対象となる住居の売買契約書の写し及び領収書の写し(住居を購入した場合)

(6) 入居対象となる住居の請負契約書及び領収書の写し(住居を新築した場合)

(7) 入居対象となる住居の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居を賃貸している場合)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(9) 住居の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を支払ったことがわかる書類

(10) 引越しに係る領収書の写し(引越費用等)

(11) 誓約書(様式第3号)

(12) 同意書(様式第4号)

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、佐川町新婚生活応援事業補助金決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)

第6条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第4条に定める補助対象期間内に前条に定める交付申請を行うことが困難なものは、佐川町新婚生活応援事業補助金資格認定申請書(様式第6号。以下「資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書(県税及び町税)

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 同意書(様式第4号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、資格認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、佐川町新婚生活応援事業補助金資格認定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに佐川町新婚生活応援事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に、同条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、佐川町新婚生活応援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第5条第2項又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに佐川町新婚生活応援事業補助金交付請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月20日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日告示第28号)

この告示は、平成31年4月22日から施行する。

(令和2年5月18日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町新婚生活応援事業補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成29年3月29日 告示第30号
平成30年4月20日 告示第53号
平成31年4月22日 告示第28号
令和2年5月18日 告示第33号
令和3年6月15日 告示第52号
令和4年6月8日 告示第51号
令和5年6月20日 告示第61号
令和6年4月1日 告示第39号