○佐川町住民基本台帳実態調査実施要領

平成22年9月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、実態調査による住民票の削除等を職権で行うことについて、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による委員会等又は他の行政機関から住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。

(3) 親族、同居人、近隣の住民等から不在の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

(実態調査の方法及び回数)

第3条 前条の実態調査の方法は、実態調査の対象者(以下「調査対象者」という。)の住所地等を訪問し、住民票実態調査票(様式第1号)に従い、聞取調査を行うものとする。

2 実態調査の調査回数は2回とし、2回目の調査は最初の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、3目回以降の調査を行うものとする。

3 届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としないものとする。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第2条に規定する実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、住民実態調査事前調査票(様式第2号)を調査対象者ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日

(3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険の資格状況並びに国民年金の加入の有無

(4) 町県民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課状況

(5) 後期高齢者医療保険料及び介護保険料の賦課状況

(6) 上水道又は簡易水道の使用状況

(7) 投票入場整理券返送の有無

(8) 生活保護費支給の有無

(9) 学齢児童の有無

(10) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳主管課長、課長補佐及び事務従事職員をもって充てるものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査時には、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人から請求があったときに、これを提示しなければならない。

(居住実態の不明の場合の処置)

第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明である者又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して住民票を異動する旨通知するとともに、調査対象者に対して、居住に関する照会文書を2週間の期限を付して住所地等の郵便受け等に投函するものとする。

(届出の指導及び催告)

第7条 第3条又は前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して住民票の異動届をすべき旨を通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、更に2週間の期限を付して届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 実態調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査票、住民票実態調査事前調査票、戸籍、住民票等を再度確認の上、政令第12条の規定により職権により住民票の削除を行うものとする。

(職権消除等の通知及び公示)

第9条 前条の規定により職権で住民票の削除を行った場合は、政令第12条の規定により、その旨を本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、又は通知をすることが困難であると認めるときは、通知に代えて住民票の削除を行った旨を佐川町公告式条例(昭和30年佐川町条例第38号)第2条第2項に規定する掲示場に公示するものとする。

(保存年限)

第10条 この要領に基づく住民実態調査票、住民票実態調査事前調査票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年から10年間とする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、実態調査に関し必要な事項及び様式は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年11月17日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処された者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処された者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

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佐川町住民基本台帳実態調査実施要領

平成22年9月24日 訓令第4号

(令和7年6月1日施行)