○佐川町住民基本台帳実態調査実施要領
平成22年9月24日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、実態調査による住民票の削除等を職権で行うことについて、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による委員会等又は他の行政機関から住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。
(3) 親族、同居人、近隣の住民等から不在の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
2 実態調査の調査回数は2回とし、2回目の調査は最初の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、3目回以降の調査を行うものとする。
3 届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としないものとする。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日
(3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険の資格状況並びに国民年金の加入の有無
(4) 町県民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課状況
(5) 後期高齢者医療保険料及び介護保険料の賦課状況
(6) 上水道又は簡易水道の使用状況
(7) 投票入場整理券返送の有無
(8) 生活保護費支給の有無
(9) 学齢児童の有無
(10) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳主管課長、課長補佐及び事務従事職員をもって充てるものとする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査時には、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人から請求があったときに、これを提示しなければならない。
(居住実態の不明の場合の処置)
第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明である者又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して住民票を異動する旨通知するとともに、調査対象者に対して、居住に関する照会文書を2週間の期限を付して住所地等の郵便受け等に投函するものとする。
2 前項の通知を発送した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、更に2週間の期限を付して届出の催告を行うものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 実態調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査票、住民票実態調査事前調査票、戸籍、住民票等を再度確認の上、政令第12条の規定により職権により住民票の削除を行うものとする。
(職権消除等の通知及び公示)
第9条 前条の規定により職権で住民票の削除を行った場合は、政令第12条の規定により、その旨を本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、又は通知をすることが困難であると認めるときは、通知に代えて住民票の削除を行った旨を佐川町公告式条例(昭和30年佐川町条例第38号)第2条第2項に規定する掲示場に公示するものとする。
(保存年限)
第10条 この要領に基づく住民実態調査票、住民票実態調査事前調査票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年から10年間とする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、実態調査に関し必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。