○佐川町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱
平成29年6月20日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の活動を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象経費及び交付限度額)
第3条 交付対象経費及び交付限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経費見積書(写)又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と求める書類
(交付請求)
第7条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象経費 | 交付限度額 |
地域おこし協力隊の隊員の活動に要する経費 ・報酬、費用弁償、需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費等)、役務費(郵送料、手数料、広告料等)、使用料(機材借上料等) ・その他活動に必要と認められる経費 | 補助対象経費合計の10分の10以内とし、隊員一人につき年間100万円以内とする。 (1,000円未満の端数は切り捨てる。) |