○さかわぐるぐるバスの運行に関する条例

平成29年9月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保し、住民福祉の向上を図るために設置するさかわぐるぐるバス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車をいう。以下「ぐるぐるバス」という。)の運行について、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 ぐるぐるバスの運行路線は、次の各号に掲げるとおりとし、運行区間、停留所、運行時刻、運行回数その他の運行内容は、規則で定める。

(1) 中心部ぐるぐる線

(2) 舟床・川ノ内線

(3) 本村線

(4) 薄木線

(5) 加茂・荷稲線

(6) 斗賀野線

(7) 西山線

(8) 四ツ白線

(9) 狩場線

(10) 川内ケ谷線

(運行管理及び業務委託)

第3条 町長は、ぐるぐるバスを常に良好な状態において管理し、ぐるぐるバスを利用する者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的な運行をしなければならない。

2 町長は、ぐるぐるバスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(利用者の遵守義務)

第4条 利用者は、町長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(乗車の制限等)

第5条 町長又は委託を受けた者は、利用者が前条の規定による指示に従わないときは、乗車を拒否し、又は降車を命じることができる。

(使用料の種類)

第6条 ぐるぐるバスの使用料(以下「運賃」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通運賃 乗車の都度支払う運賃

(2) 回数乗車券 回数乗車券により乗車する場合の運賃

(運賃の納付)

第6条の2 利用者は、別表第1に定める運賃を納付しなければならない。

2 普通運賃は、ぐるぐるバスの車内において現金で納付しなければならない。

3 回数乗車券運賃の納付は、別表第2に定める額を、回数乗車券の購入により行うものとする。

(運賃の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃の不還付)

第8条 既納の運賃は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、当該運賃の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は過失によりぐるぐるバスの設備などに損害を与えたときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(さかわぐるぐるバス実証運行に関する条例の廃止)

2 さかわぐるぐるバス実証運行に関する条例(平成29年佐川町条例第1号)は、廃止する。

(平成30年9月18日条例第33号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年11月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

運行路線名

運賃

中心部ぐるぐる線

1回の乗車につき100円

舟床・川ノ内線

1回の乗車につき200円

本村線

1回の乗車につき200円

薄木線

1回の乗車につき200円

加茂・荷稲線

1回の乗車につき200円

斗賀野線

1回の乗車につき200円

西山線

1回の乗車につき200円

四ツ白線

1回の乗車につき200円

狩場線

1回の乗車につき200円

川内ケ谷線

1回の乗車につき200円

備考

1 料金

(1) 小人料金は大人料金(上表)の半額とする。

(2) 身体障害者(身体障害者手帳所持者)及び介護者(身体障害者福祉法施行規則に規定する身体障害者障害程度等級表3級以上の身体障害者及び12歳未満の4級以下の身体障害者の介護者で、障害者1人につき介護者1人)は、大人料金の半額とする。

(3) 知的障害者(療養手帳所持者)及び介護者(昭和48年9月27日厚生省発児第156号高政事務次官通知「療養手帳制度について」に規定する第1種知的障害者の介護者で、知的障害者1人につき介護者1人)は、大人料金の半額とする。

(4) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)及び介護者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者の介護者で、精神障害者1人につき介護者1人)は、大人料金の半額とする。

(5) 運転免許返納者(運転経歴証明書所持者)は、大人料金の半額とする。

2 料金の適用方法

(1) 大人料金と小人料金の区別は次のとおりとする。

大人料金 中学生以上の者

小人料金 小学生の者

(2) 小学生未満の乳幼児については保護者同伴とし、保護者1人につき1人分は無料とする。ただし、1人を超える場合は1人につき小人料金1人分の料金とする。

別表第2(第6条の2関係)

ぐるぐるバス回数券

回数券の種類

金額

50円券24枚つづり

1,000円

さかわぐるぐるバスの運行に関する条例

平成29年9月19日 条例第24号

(令和5年11月2日施行)