○斗賀野駅舎の設置及び管理に関する条例

平成29年9月19日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、斗賀野駅舎(以下「駅舎」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 駅舎は、公共交通利用者の利便性の向上を図るとともに地域交流の拠点とすることを目的として設置する。

(位置及び名称)

第3条 駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 斗賀野駅舎

(2) 位置 佐川町東組1277番地2

(管理)

第4条 町長は駅舎を良好な状態で管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 駅舎内に設置する交流スペースを占有して使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷する恐れがあると認められるとき。

(3) 佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駅舎の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駅舎の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第7条 町長は、使用者が施設又は設備を、故意又は過失により損傷させた場合は、使用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払いを命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、駅舎の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斗賀野駅舎の設置及び管理に関する条例

平成29年9月19日 条例第25号

(平成29年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成29年9月19日 条例第25号