○佐川町観光大使設置要綱

平成29年8月3日

告示第64号

(目的)

第1条 佐川町の歴史、文化、豊かな自然、地域の特性を活かした特産品及び観光情報を広く発信することで、佐川町の観光振興及びイメージアップを図るため、佐川町観光大使(以下「観光大使」とする。)を設置する。

(委嘱)

第2条 観光大使は、佐川町に深い理解と認識を持ち、かつ、観光振興推進に積極的な者及び町長が必要と認めた者の中から町長が委嘱する。

(役割)

第3条 観光大使は以下に掲げる役割を担うものとする。

(1) 広く国内外に佐川町の魅力を紹介し、佐川町のイメージアップを図る。

(2) インターネット等効果的と考えられる方法で、佐川町の魅力及び情報を発信する。

(3) 人脈等ネットワークを活用し、佐川町の魅力及び情報を発信する。

(4) その他、町長が必要と認める活動

(任期)

第4条 観光大使の任期は2年とし、再任を妨げない。

(解任)

第5条 町長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。

(1) 観光大使から辞退の申出があったとき。

(2) 観光大使として町のイメージを損なう行為があったとき。

(3) その他特別な事由があったとき。

(報酬)

第6条 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。

(1) 観光大使としての名刺

(2) 佐川町の観光情報及び観光パンフレット

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 観光大使に関する庶務は、観光所管課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町観光大使設置要綱

平成29年8月3日 告示第64号

(平成29年8月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年8月3日 告示第64号