○佐川町特定教育・保育施設等確認指導監査実施要綱
平成29年8月9日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき実施する確認指導監査に関し、必要な事項を定める。
(1) 確認指導 法第14条第1項の規定による指導をいう。
(2) 確認監査 法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定による監査をいう。
(3) 確認指導監査 確認指導及び確認監査をいう。
(4) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(5) 施設設置者等 法第33条及び法第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者及び事業者をいう。
(6) 施設型給付費等 法第27条から第30条までの規定により支給される給付費をいう。
(7) 確認基準 佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)による基準をいう。
(8) 指導指針 特定教育・保育施設等指導指針(平成27年12月7日府子本第390号・27文科初第1135号・雇児発1207第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(次号において「国通知」という。)別添1)をいう。
(9) 監査指針 特定教育・保育施設等監査指針(国通知別添2)をいう。
(確認指導監査の対象)
第3条 確認指導監査は、特定教育・保育施設等を対象に実施するものとする。
(確認指導監査の方針等)
第4条 確認指導監査は、特定教育・保育施設等に対し、施設設置者等の責務、確認基準の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。
(確認指導の形態)
第5条 確認指導の種類は、集団指導と実地指導で構成する。
(集団指導)
第6条 集団指導は、特定教育・保育の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求方法、制度改正の内容等に関して周知徹底等を図る必要がある場合に、その内容に応じて、施設設置者等を一定の場所に集めて講習等を行う方法により実施する。
2 町長は、集団指導を実施する場合は、実施日時、実施場所、予定する指導内容等を文書により通知する。
3 町長は、前項の規定による通知を受けた施設設置者等がやむを得ない事情により集団指導を欠席したときは、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、次回の集団指導に参加するよう指導するものとする。
(実地指導)
第7条 実地指導は、すべての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施し、施設設置者等から関係書類をもとに説明を求め、面談方式により実施する。
3 指導担当職員は、実地指導に際し、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、実地指導を実施するにあたり児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条第1項に基づく保育所に係る施設指導監査と日程を調整し、同時に実施するように努めるものとする。
(実地指導結果の通知等)
第8条 指導担当職員は、実地指導を実施したときは、実施場所等において、実施指導の結果について施設設置者等に説明する。
2 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、施設設置者等に対して、後日文書によって指導内容の通知を行う。
3 町長は、文書で指摘した事項については、期限を付し、改善報告書の提出を求めるものとする。
(確認監査への変更)
第9条 実地指導中に、次の各号に該当する状況を確認した場合は、実施指導を中止し、直ちに確認監査を実施する。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合
(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
(確認監査)
第10条 確認監査は、特定教育・保育施設等において、法第39条、第40条、第51条及び第52条までに定める行政上の措置に相当する疑い(以下「違反疑義」という。)があると認められる場合又は施設型給付費等の請求に不正若しくは著しい不当行為(以下「不正請求等」という。)がある場合であって、次の各号に定める情報を踏まえて特に必要があると認められるときに実施する。
(1) 要確認情報
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義若しくは不正請求等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報
(2) 実地指導において確認した情報
実地指導を実施した際に特定教育・保育施設等について確認した違反疑義又は不正請求等に関する情報
(3) 重大事故に関する情報
死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設を利用する就学前子どもの生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報
2 確認監査は法第38条及び第50条に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は確認監査を実施する町職員が関係者に対して質問し、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係ある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う方法により実施する。
(確認監査結果の通知等)
第11条 町長は、確認監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない事項について改善を要すると認められるときは、施設設置者等に対して、その内容を文書により通知するとともに、原則として、期限を付して改善報告書の提出を求めるものとする。
(勧告)
第12条 町長は、確認指導監査の結果、施設設置者等が法39条第1項及び第51条第1項に規定する確認基準違反等が認められた場合、当該施設設置者等に対し、文書により期限を付し、基準の遵守等を行うべきことを勧告をする。この場合において、町長は当該施設設置者等に対し、期限を付し、改善報告書を提出するように求めるものとする。
(命令)
第13条 町長は、前条に規定する勧告を行った場合において、当該勧告を受けた施設設置者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該施設設置者等に対し、文書により期限を付し法第39条第4項又は第51条第3項の規定による命令をすることができる。この場合において、町長は当該施設設置者等に対し、期限を付し、改善報告書を提出するように求めるものとする。
2 前項の規定よる命令を行った場合、町長はその旨を公示するとともに、遅滞なく当該特定教育・保育施設等に係る認可を行った都道府県知事等に通知しなければならない。
(確認の取消し等)
第14条 町長は、特定教育・保育施設等に対し、確認指導監査の結果、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を決めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
2 町長は、前項の規定による確認の取消し又は効力停止(以下「確認の取消し等」という。)をしたときは、遅滞なく施設設置者等の名称を県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第15条 町長は前2条に規定する命令及び確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合においては、確認監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
2 前項に加え、取消処分等を行った特定教育・保育施設等について返還金を求める際には、原則として法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるようにすることができる。
(情報提供)
第17条 町長は、特定教育・保育施設等において提供される教育・保育の質の向上及びその利用者の保護に資するため、個人情報など法令により非公開とされている情報を除き、確認指導監査に関する情報を提供するように努めるものとする。
2 町長は、確認指導監査を実施したときは、県知事に対して、集団指導の概要、実地指導結果の通知、是正又は改善報告の概要、確認監査の結果、勧告、命令及び確認の取消し等、返還金の内容並びに改善報告書の概要について情報提供を行う。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。