○「歴町さかわ」ロゴマークの使用に関する要綱

平成29年8月10日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「歴町さかわ」のロゴマーク(以下「ロゴ」という。)の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。

(ロゴのデザイン等)

第2条 ロゴのデザイン、パターン及び色は別表に定めるところによる。

(著作権等)

第3条 ロゴに関する著作権及び使用の許可に係る一切の権利は、佐川町(以下「町」という。)に属するものとする。

(使用手続)

第4条 ロゴを使用しようとする者は、ロゴマーク使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出し、使用の許可を受けるものとする。

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当するときは、口頭での申出及び使用の許可によりロゴを使用することができる。

(1) 町及び一般社団法人さかわ観光協会が使用するとき。

(2) その他町長が適当と認めるとき。

(申請書の添付資料)

第5条 申請書にはロゴを使用しようとする商品等の見本(以下「見本」という。)を添付しなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、ロゴを使用する商品等が確認できる写真等を添付するものとする。

(暴力団等排除条項)

第6条 申請者は、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者に該当してはならない。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、前条の規定に反するとき又は次のいずれかに該当するときは、ロゴの使用を許可しないものとする。

(1) ロゴの縦横の比率が変わるなど形状、図柄、色等が変形しているもの。

(2) 公序良俗に反するとき。

(3) 「歴町さかわ」観光キャンペーンの信用やイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(4) 宗教的行事、政治活動等に使用するとき。

(5) その他ロゴの使用が適当でないと認めるとき。

(経費等の負担)

第8条 町は、申請者が第4条の規定による使用許可の申請に要した費用又は使用者の使用の実施に係る経費、役務及び回収等に要した経費を負担しない。

(賠償責任等)

第9条 町は、使用者がロゴを利用したことに起因し使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、使用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

3 使用者は、ロゴの使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用許可の変更)

第10条 第4条の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、許可事項に変更が生じるときは、ロゴマーク使用許可変更申請書(様式第2号)に変更後の見本を添えて町長に提出し、改めて変更後の使用許可を受けなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、ロゴを使用する商品等が確認できる写真等を添付するものとする。

(使用許可の取消)

第11条 町長は、許可使用者が次のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可使用者がこの要綱又は許可条件に違反したとき。

(2) 申請内容と異なるとき。

2 町長は、許可使用者が前項の規定により使用の許可を取り消され、これによって許可使用者が損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用許可期限)

第12条 使用許可期限は設けない。

(使用終了の届出)

第13条 許可使用者は、本件ロゴを使用する必要がなくなったときは、その旨を町長に届け出るものとする。

(使用料)

第14条 ロゴの使用については、無料とする。

(目的外使用、権利譲渡及び商標登録等の禁止)

第15条 許可使用者は、第4条及び第10条により許可を受けた事項以外の目的にロゴを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

2 ロゴに関して、使用者は国内外を問わず商標、意匠等の登録出願はできない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

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ロゴA2

ロゴA1

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ロゴA 指定色 BK=100%

ロゴA3

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ロゴA4

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ロゴB2

ロゴB1

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ロゴB 指定色 C=5%

M=90%

Y=40%

BK=0%

ロゴB3

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ロゴB4

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「歴町さかわ」ロゴマークの使用に関する要綱

平成29年8月10日 告示第66号

(平成29年8月10日施行)