○佐川町地域福祉アクションプラン策定委員会設置要綱
平成29年8月31日
告示第70号
(設置)
第1条 佐川町における地域福祉を総合的に推進することを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき佐川町地域福祉アクションプラン(以下「計画」という。)を策定するに当たり、地域住民、地域組織、関係団体等の意見を反映させるため、佐川町地域福祉アクションプラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画策定に関する事項について、調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、地域福祉に関係する者のうちから、町長が委嘱又は任命する委員30名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長を務める。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に所掌事項に係る関係者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第7条 計画原案策定に至るまでの素案の立案及び調査検討を行うため、委員会の下部組織として作業部会を置くことができる。
(庶務体制)
第8条 委員会及び作業部会に係る庶務は、佐川町健康福祉課並びに佐川町社会福祉協議会の共管とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。