○佐川町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

平成29年9月25日

告示第74号

(目的)

第1条 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づく「国土強靱化地域計画」の策定にあたり、佐川町国土強靱化地域計画(以下「町地域計画」という。)の策定を円滑に行うため、佐川町国土強靱化地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。

(1) 国土強靱化基本法で規定する「国土強靱化地域計画」に関する事項

(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること

(3) 前項に掲げるもののほか、「国土強靱化地域計画」に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員は次の各号に掲げる者の内から町長が任命、委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 町民を代表する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員の内から委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。なお、最初の委員会は町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、会議に出席できない場合には、その組織の代理をもって出席とすることができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員長は、佐川町国土強靱化地域計画策定について、より専門的な協議を行うために専門部会を設置することができる。

2 専門部会の委員は、第3条の委員の中から委員長が指名するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は必要と認めたときには、委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を受けることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町国土強靱化地域計画策定検討委員会設置要綱

平成29年9月25日 告示第74号

(平成29年9月25日施行)