○佐川町教育研究所設置条例
平成29年12月14日
条例第29号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等を行い、佐川町教育の振興を図るため、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐川町教育研究所 | 佐川町甲356番地2 |
(職員)
第3条 研究所に所長及び必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 研究所の円滑な運営を図るため、研究所運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。