○佐川町教育研究所設置条例

平成29年12月14日

条例第29号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等を行い、佐川町教育の振興を図るため、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐川町教育研究所

佐川町甲356番地2

(職員)

第3条 研究所に所長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 研究所の円滑な運営を図るため、研究所運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐川町教育研究所設置条例

平成29年12月14日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月14日 条例第29号