○佐川町集落支援員活動補助金交付要綱

平成29年10月10日

告示第75号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町集落支援員活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 地域コミュニティの維持及び強化を目的とし、佐川町集落支援員(以下「支援員」という。)が、地域住民及び関係機関と連携し取り組む、次の活動に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 地域コミュニティ維持に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(3) 住民生活の支援に関する活動

(4) 集落活動センターに関する活動

(5) 移住促進に関する活動

(6) その他地域力の維持及び強化に資するため町長が必要と認める活動

(対象経費及び限度額)

第3条 対象経費及び限度額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする支援員は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 積算根拠となる書類(見積書等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認める場合は、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更申請)

第6条 支援員は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第6号)

(2) 積算根拠となる書類(見積書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、支援員に補助金変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 支援員は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第8号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 精算金額が確認できる領収書等

(3) その他町長が必要と求める書類

(交付請求)

第9条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

限度額

謝礼金、旅費、需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費等)、役務費(郵送料、手数料、広告料等)、その他活動に必要と認められる経費

補助対象経費の10分の10以内とし、支援員一人につき年間50万円以内とする。

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佐川町集落支援員活動補助金交付要綱

平成29年10月10日 告示第75号の2

(平成29年10月10日施行)