○佐川町用語等の整理に関する特別措置条例

平成30年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整理を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語等の整理の基準)

第2条 既存の条例に用いている用語等は、次に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整理するものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(法令等の引用)

第3条 既存の条例に引用している法令等の題名で、それぞれの法令等の題名が最初に引用されているもののうち、法律番号等が付されていないものに法律番号等を付する。この場合において、法律番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。

(別表等の整理)

第4条 既存の条例の別表及び様式において、関係条番号が付されていないものについては、関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第○条関係)」の例による。

2 既存の条例の様式において、「○○殿」とあるのは、「○○様」に統一する。

(句読点)

第5条 既存の条例の条文において、条文の完結、主語、述語、並列語句の句切り、条件及び条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものには、句読点を付け、余分についているものは削る。

(その他の表記及び表現)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、既存の条例の表記及び表現で改める必要のあるものは、その内容を変えることなく統一するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の整理について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町用語等の整理に関する特別措置条例

平成30年3月12日 条例第1号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成30年3月12日 条例第1号