○佐川町立黒岩中学校・佐川中学校統合に係る制服等支給要綱

平成30年2月1日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年度に統合される佐川町立黒岩中学校の生徒の保護者に対し、新たに購入する必要が生じた指定制服等を支給することにより、保護者の負担を軽減し、もって円滑な統合に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 平成29年度において、佐川町立黒岩中学校に在籍している生徒をいう。ただし、当該年度をもって同校を卒業する者、転校する者を除く。

(2) 指定制服等 制服、体操服、体育館シューズ、上履き、スクールバックをいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、中学校の統合により統合前と統合後に指定制服等が異なることに起因して、新たに指定制服等を購入する必要が生じた生徒の保護者とする。

(支給対象物品)

第4条 支給の対象となる物品は、統合先である佐川町立佐川中学校が指定する別表に掲げる指定制服等とする。

(申請)

第5条 前条に規定する支給を受けようとする保護者は、佐川町立黒岩中学校・佐川中学校統合に係る制服等支給申請書(様式第1号)を別に指定する期日までに提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請について調査を行い、適合すると認めたときは、支給を決定し、佐川町立黒岩中学校・佐川中学校統合に係る制服等支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 指定制服等に要する経費は、指定店からの請求に基づき教育委員会から指定店に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給対象物品

枚数

制服

男子

学生服 上下

1

カッターシャツ(校章刺繍入り)半袖

2

カッターシャツ(校章刺繍入り)長袖

2

女子

冬服 上下

1

合服(長袖)

2

夏服(半袖)

2

リボン

1

体操服

長袖ジャージ 上下

1

半袖シャツもしくは長袖シャツ

1

ハーフパンツ

1

体育館シューズ

1

上履き

1

スクールバック

1

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佐川町立黒岩中学校・佐川中学校統合に係る制服等支給要綱

平成30年2月1日 教育委員会告示第3号

(平成30年2月1日施行)