○佐川町病院事業薬剤師人材育成奨学金貸与条例

平成30年3月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、佐川町立高北国民健康保険病院(以下「高北病院」という。)の薬剤師の充実及び確保を図るため、将来高北病院において薬剤師の業務に従事しようとする者に対し奨学金を貸与し、広く人材の育成を図ることを目的とする。

(奨学金の貸与)

第2条 佐川町病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者に対し、奨学金を貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学における薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。以下「養成過程」という。)に入学した者又は入学が見込まれる者が同課程を卒業し薬剤師免許を取得後、高北病院において薬剤師の業務に従事しようとするものであること。

(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定める要件

2 管理者は、毎年度予算の範囲内で、前項各号に掲げる全ての要件を備えている者のうちから選考の上、奨学金を貸与する者を決定するものとする。

(奨学金の額等)

第3条 奨学金として貸与する金額は月額100,000円とし、貸与する期間は第5条に規定する一時停止の期間を除き6年を限度とする。

2 奨学金は、毎年度6月及び12月の管理者が定める日に、それぞれ6箇月分を貸与するものとする。

(奨学生の報告義務等)

第4条 奨学生は、毎年度、養成課程における修学状況について管理者に報告しなければならない。

2 奨学生は、前項の規定により報告した事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(貸与の一時停止及び取消し)

第5条 管理者は、奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が養成課程を休学し、停学の処分を受け、又は長期にわたって欠席しようとするときその他奨学金の貸与を継続することが不適当であると認めるときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由がなくなった日の属する月までの間の奨学金の貸与を一時停止し、又は奨学金の貸与を取り消すことができる。ただし、奨学金の貸与を一時停止する期間は1年を限度とする。

2 前項の規定により奨学金の貸与を一時停止する場合において、一時停止の期間の月の分として既に貸与された奨学金があるときは、当該奨学金は、当該一時停止の事由がなくなった日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3 一時停止の期間が1年を超えたときは、以後の奨学金の貸与を中止するとともに、前項に規定する一時停止の期間の月の分として貸与された奨学金があった場合には、当該奨学金を直ちに返還させるものとする。

4 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 病気又は負傷のため養成課程の卒業の見込みがないとき。

(償還)

第6条 奨学金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、貸与を受けた奨学金を償還しなければならない。

(1) 前条の規定により貸与を取り消されたとき。

(2) 養成課程に入学した年度の初日から起算して7年以内に薬剤師国家試験に合格できなかったとき。

(3) 薬剤師免許を取得後、速やかに高北病院において薬剤師の業務に従事しなかったとき。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、奨学金を貸与した期間(奨学金の貸与を一時停止した期間を除く。以下「貸与期間」という。)の2倍に相当する期間に限り、奨学金を分割して償還させることができる。

3 前2項の規定により償還しなければならない奨学金には、貸与を受けた日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年10パーセント以内で管理者が定める割合で計算した利息を付するものとする。ただし、第5項の規定に基づき奨学金の償還を猶予した期間については、利息を付さないものとする。

4 前項の規定により利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 管理者は、借受者が薬剤師免許を取得後、高北病院において薬剤師の業務に従事している間は、奨学金の償還を猶予する。

(償還の免除)

第7条 管理者は、借受者が高北病院において薬剤師の業務に従事した期間が貸与期間の2倍に相当する期間に達したときは、奨学金の全部の償還を免除するものとする。

2 管理者は、前条第5項の規定により奨学金の償還の猶予を受けている借受者が当該猶予を受けている期間中に猶予の要件を満たさなくなったときは、奨学金の一部の償還を免除することができる。

3 管理者は、前2項に規定する場合のほか、借受者が死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したときその他奨学金の償還を免除することが適当であると認めるときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(延滞金)

第8条 借受者が正当な理由がなく奨学金(第6条第3項の規定により付される利息を含む。以下この項において同じ。)を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき奨学金の額に対して年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額の延滞金を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞金を計算する場合においては、第6条第4項の規定を準用する。

3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(令和2年12月10日条例第35号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

佐川町病院事業薬剤師人材育成奨学金貸与条例

平成30年3月12日 条例第21号

(令和3年1月1日施行)