○佐川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成29年4月1日

規則第5号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び佐川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年佐川町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第6条第1項に規定する特定任期付職員の条例第7条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、決定するものとする。この場合において、決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐川町規則第11号。以下「初任給等規則」という。)別表第2の表の適用を受ける職員については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたときは、同表試験又は職種の欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条第2号の規定を適用する場合において、課内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、初任給等規則別表第2の表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下この条において「級別資格基準表」という。)を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験又は職種の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、あらかじめ、町長の承認を得て、決定することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

佐川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成29年4月1日 規則第5号の2

(令和7年4月1日施行)